職権で住所変更登記をできるようにするための検索用情報の申出【2025(R7).4.21~】

いつも、おちいし司法書士事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。

 

次々と登記がらみの改正があり、フォローするのが大変ですが、それが仕事なので仕方ありません。

さて、令和6年4月1日から相続登記が義務化されましたが、
今度は2026(令和8)年4月1日から、不動産の所有者の氏名・住所の変更登記の義務化されます

令和6年4月から相続登記は義務化されました

 

その義務の負担軽減するため、2025(令和7)年4月21日から始まる制度を、これからお伝えします。

 

検索用情報の申出とは

不動産の所有者が住所・氏名の変更登記を申請しなくても、法務局が住基ネットを検索し、住所・氏名に変更があったことが判明したら、法務局が職権で登記をすることができるようにするための仕組みです。

法務局側で検索できるように、検索に必要な情報を法務局に申し出ておくのです。 

 

申し出る検索用情報は

法務局に申し出る情報は、次の5点。

  1. 氏名
  2. 氏名のふりがな
    (日本国籍でない方はは、ローマ字表記)
  3. 住所
  4. 生年月日
  5. メールアドレス

 

これまで登記申請の際に必要だった(登記申請書に記載していた)のは、

  • 住所
  • 氏名

でしたので、2.4.5.を追加して申し出ることになります。

 

ふりがな、生年月日、メールアドレスは、あくまでも検索するために提供する情報ですので、登記簿には載りませんので、ご安心を。

 

なぜメールアドレスが必要なのか?

住所・氏名を住基ネットで検索するのに、住所・氏名・氏名のふりがな・生年月日が必要になるのはおわかりになると思いますが、なぜメールアドレスが必要になるの?と疑問に思われるでしょう。

これまでは、自分で、または司法書士に依頼して、住所変更(氏名変更)の登記を手間と費用をかけてしなければなりませんでしたが、
法務局が住基ネットを使って調べて、登記簿上の住所・氏名に変更があったことが分かれば、法務局が勝手に変更してくれると、手間も費用もかけずに助かりますよね。(法務局が職権でする住所・氏名の変更登記は、無料なのです!)

 

しかし、勝手に住所を変更の登記をされたら困るという方も、中にはいらっしゃいます。(たとえば、DVなどの被害に遭われている人など)

 

ですので、法務局が住所・氏名の変更がわかったら、すぐに変更登記をするのではなく、
まず、本人(不動産の所有者)に変更登記をしていいか確認をした上で、登記をいれることになっています。

その意思確認をメールでおこなうために、メールアドレスを申し出ることになっています。

 

メールアドレスを持っていない場合は?

私はプライベートでも仕事でも、連絡手段としてメールを利用していますし、LINEやSNS、ショートメール(SMS)を利用することもあります。

みなさまのなかには、仕事で会社から割り当てられたメールアドレスは持っているけど、プライベートではLINEでしか連絡を取らないという方もいらっしゃるでしょう。

 

そのようにメールアドレスがないという方は、「メールアドレスなし」と申し出ればよいとなっています。

 

メールアドレスを申し出なかった人は、これまでどおり、自分でまたは司法書士にお願いして住所変更(氏名変更)の登記申請を手間と費用をかけてしなければならないのか?

そのような不平等な取り扱いはされず、書面を送って意思確認をすることが想定されているようです。

 

検索用情報の申出ができるケース

検索用情報を申し出る方法は2通りあります。

  1. 登記申請と同時にする検索用情報の申出【同時申出】
  2. 単独申出

 

同時申出

所有権に関する登記と同時ならいつでもできるということにはなっておらず、次の登記なら同時に申し出ることができるとなっています。

  1. 所有権保存登記
  2. 所有権移転登記
  3. 合体による登記等(不動産登記法第49条第1項後段の規定により併せて申請をする所有権の登記があるときに限る)
  4. 所有権更正登記(その登記によって所有権の登記名義人となる者があるときに限る)

具体的には、相続や贈与、売買による名義変更の登記や、新築建物の登記の際に申し出ることになります。

しかし、所有者となるのが、

  • 法人
  • 海外居住者
  • 登記の申請人でない(公共事業がらみで役所が嘱託登記をする場合など)

のときは、申し出ができないとなっています。

ちなみに、法人は、会社法人等番号を登記することになっていますので、会社の変更登記をすると、本店や商号の変更登記を職権でおこなわれます。

 

単独申出

  1. 令和7年4月21日時点で既に不動産の所有者(国内に住所を有する自然人に限る)
  2. 令和7年4月21日以降に不動産の所有者となった方でも、登記の申請人とならなかった方

は、検索用情報のの申出をすることで、所有している不動産を職権で変更登記をしてもらえるようになります。

 

この申出をするには、

  • インターネットを利用して申し出る方法
  • 書面で申し出る方法

があり、ご自分ではできそうにないという方は、司法書士にご依頼いただければ、これまでの登記と同様に対応させていただきます。

 

お客さまへのお願い

  1. 名義変更登記をご依頼いただくお客さま
  2. 令和7年4月21日時点で既に不動産のお持ちの方で、「単独申出」をご依頼いただくお客さま

ご依頼の際、住所、氏名のほか、お名前のふりがな、生年月日、メールアドレスをお知らせいただくことになりますので、ご協力をお願いいたします。

 

住所、氏名、生年月日は、登記申請の添付書類になります「住民票」で確認ができますので、別途ご用意いただくものは基本的にありません。

住民票

 

2.の単独申出の場合は、身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)のコピーをいただくことになりますので、ご用意をお願いいたします。

マイナンバーカード

 

(以上の内容は、運用開始前の通達等の資料に基づいて書いています。)

 

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投稿者プロフィール

落石 憲是司法書士
おちいし司法書士事務所の代表の落石憲是です。代表と言っても、司法書士ひとりの事務所です。ホームページはすべて私自身で書いています。

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