このページをご覧いただいているあなたは、

  • 会社や法人の経営者の方
  • 会社や法人の総務関係のご担当者で、登記手続きのことをお調べになっている方

でしょうか?

株式会社を設立したあと、登記する機会がいちばん多いのは、役員の変更登記でしょう。定款で定めた役員任期のたびに手続きをしなければなりませんので。

役員変更登記は司法書士におまかせください

会社関係の登記手続きは、経営者の方や会社のご担当者が、申請書や議事録などを作成し、印鑑証明書や住民票など登記手続きに必要な書類を添付して、管轄の法務局に申請することで手続きをすることができます。

ただ、数年おきにする手続きですので、前回の資料を探し出したり、書類を作成したりすることが面倒に感じたり、手間取ったりするかもしれません。

その上、ここ数年、会社の登記手続きの改正が続いています。前回申請したときの書類を参考に準備しても、添付書類が足りないと法務局から補正の連絡が入るかもしれません。

司法書士は、会社の登記(商業登記)、会社法のいずれにもくわしい専門家です。登記のことは司法書士に任せて、通常業務に注力されてはいかがでしょうか?

また、登記手続きのことだけでなく、さまざまなことで悩まれることもあるでしょう。そういうときに、「気軽に相談できる司法書士」でありたいと私は思っています。

 

役員変更の登記を放ったらかしにしていませんか?

会社を設立したあとで、定期的にしなければならず、いちばん登記手続きする機会が多いのが役員変更登記でしょう。

役員とは、取締役・代表取締役・監査役などのことです。ご家族で経営されていて、役員の顔ぶれはずっと同じという会社も多いかと思います。役員の構成に変わりはなくても、定款(ていかん)で定めた役員の任期が切れるたびに、変更登記をしなければなりません。

役員構成に変わりはなくても、あなたの会社はちゃんと登記をしていますか?

役員が変わってもいないのに登記するのは、「登録免許税や司法書士報酬がもったいない」とお思いかもしれません。

では、あなたが車をお持ちだとしましょう。

「そんなに走ってないし、故障もしてそうにないから、今回は車検に出さないでおこう」

とは、決して思わないはず。登記簿は誰でも取ることができます。登記簿を見ると、登記手続きをちゃんとやっている会社かどうかは、登記申請した年月日が登記されますので一目瞭然なのです。

会社の役員変更登記も「車検」と同じように、役員改選の時期が来たら、ちゃんと手続きをしておきましょう。車検と同様、登記手続きの専門家である『司法書士』に相談して、役員のことだけでなく、その他に登記すべきことはないかなど、確認されてはいかがでしょうか?

※長年、登記をしないでいると、法務局が実施するみなし解散手続きの対象になってしまいますので、ご注意ください。

 

役員変更のご相談の際、ご準備いただきたいもの

役員変更登記のご相談の際、

  • 会社名
  • 本店所在地

を教えていただければ、登記情報を取得します。登記情報を見れば、登記されている内容は分かりますが、これだけでは正確なことはお話しできません。

なぜかというと、会社の定款で、会社の役員の員数や任期、選任機関などを決められているからです。この定款を見せていただかなければ、登記簿に記載されている役員の任期がいつまでなのかが分からないのです。

 

また、任期途中で辞任された役員がいる場合は、辞任された役員の「後任として」選任されたかどうかは、前回の議事録を見せていただかないと分からないこともあります。

役員変更登記のご相談の際は、

  1. 会社の定款
  2. 株主名簿または申告書の別表2
  3. 過去の株主総会議事録や取締役会議事録

をご準備ください。少なくとも1.の会社の定款だけはご準備ください

 

役員変更登記の手続き費用(司法書士報酬、実費)

料金表のページの役員変更登記のところをご覧ください。

 

ご相談いただきましたら、手続き費用のお見積りを無料でご案内いたします。お気軽にお問い合わせください。

 

役員変更登記の必要書類

役員変更の登記に必要な書類は、

  • 役員改選の時期か否か
  • 取締役会設置会社か取締役会を置かない会社か
  • 取締役会を置かない会社で、代表取締役を、取締役の互選で決めるか、株主総会で選ぶか

など、ケースによって変わってきます。

なお、登記申請に必要な議事録や就任承諾書などの書類関係は、当事務所で作成いたします。

 

役員が全員重任する場合【取締役会を置かない会社】

 

辞任等により新たな役員が就任した場合【取締役会を置かない会社】

 

役員が全員重任する場合【取締役会設置会社】

 

辞任等により新たな役員が就任した場合【取締役会設置会社】

 

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投稿者プロフィール

落石 憲是司法書士
おちいし司法書士事務所の代表の落石憲是です。代表と言っても、司法書士ひとりの事務所です。ホームページはすべて私自身で書いています。

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