令和5年度の休眠会社の整理
会社・法人登記で毎年に恒例行事となりました、「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」。
今年度も始まりました。
このページには、以下のことを書いています
休眠会社・休眠一般法人とは?
- 休眠会社=最後の登記から12年を経過している株式会社(特例有限会社は含まれません。)
- 休眠一般法人=最後の登記から5年を経過している一般社団法人・一般財団法人(公益社団法人・公益財団法人を含みます。)
のことをいいます。
なお、12年以内(または5年以内)に、会社の登記事項証明書(登記簿)や会社の印鑑証明書を取ったとしても、それは関係ありません。
登記を申請したかどうかで判断されます。
※特例有限会社はみなし解散の対象になりません。
それは、特例有限会社の取締役や監査役の任期の定めがなく、定期的に登記をする必要がないからです。
休眠会社に該当したらどうなる?
休眠会社・休眠一般法人該当する場合は、次の2通りの方法で連絡されます。
官報公告
官報とは、内閣府が行政機関の休日を除き毎日発行されているものです。
官報に掲載することで、広く国民にお知らせしているということです。
(実際は、ごく一部の人しか見ないのでしょうけど。)
法務局からの通知
該当する休眠会社・休眠一般法人には、管轄の法務局から通知が届きます。
通知書には
- 休眠会社・休眠一般法人について、令和4年10月13日付けで,官報公告が行われたこと
- 「まだ事業を廃止していない」旨の届出については、通知書の用紙を使って、管轄の法務局に提出することができること
が書かれています。
いつまでに何をすべきか?
該当する会社・法人は、令和5年12月12日までに手続きが必要です。
令和4年12月12日までに、次のいずれの手続きもしなかったら、令和5年12月13日付で解散したものとみなされ、登記官が職権で解散登記を入れます。
「まだ事業を廃止していない」旨の届出
通知書が届いたら、まだ事業を廃止していない場合には、令和4年12月13日までに、「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があります。
何らかの理由で、通知書が届かなかったとしても、届出をする必要があります。
役員などの変更登記をする
令和5年12月12日までに、「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしなくても、役員変更など必要な登記を申請すれば、みなし解散を回避することができます。
※法務省の「令和4年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)」のページでも告知されています。
みなし解散を回避できても、過料が課せられる
届出や登記申請をして、法務局による職権での解散登記を免れたとしても、後日、裁判所から「過料」の通知が届くでしょう。
会社法976条に、「この法律の規定による登記をすることを怠ったとき」は、「100万円以下の過料に処する」と規定されているからです。
みなし解散に該当する株式会社だったら、少なくとも10年以上は登記手続きを怠っているので、ふたケタ万円くらいの過料が課せられるのではないでしょうか?
もし法務局からの通知が届いたら・・・
もし、上記のような法務局からの通知書が届いたら、会社の登記の専門家の司法書士に、すぐに相談して、手続きすることをオススメします!
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