このページをご覧いただいているあなたは、
- 個人事業から法人成りしようかと検討中の個人事業主の方
- 新たに会社を立ち上げて頑張っていこうと思われている方
- サラリーマンを退職後、これまでのノウハウを活かすべく企業をご検討中の方
「起業=株式会社を立ち上げる」とお考えの方も多いかもしれません。
会社法が施行された2006年5月からは、新しく有限会社を作ることはできませんが、『合同会社』という形態の法人が創設されました。
当事務所におきましても、お客さまのほうから「合同会社をつくりたい」とのご相談・ご依頼も徐々に増えてきています。
司法書士は、会社の登記(商業登記)、会社法のいずれにもくわしい専門家です。
会社設立当初から、登記手続きのことだけでなく、さまざまな法律問題で悩まれることもあるでしょう。
そういうときに、気軽に相談できる司法書士がいることは、経営者の方にとってお役に立てるはずです。
会社の設立手続きをお考えでしたら、まずは司法書士への相談から始めてみませんか?
このページには、以下のことを書いています
- 1 合同会社の特徴
- 2 (1)会社設立手続きの費用が、株式会社より安い!
- 3 (2)会社の内部関係について、原則として自由に定めることができる
- 4 (3)有限責任
- 5 合同会社設立までのながれ
- 6 (1)社名(商号)、事業内容(目的)、本店所在地などを検討
- 7 (2)類似する商号の調査
- 8 (3)届出印(会社の実印)の作成
- 9 (4)資本金の払込み
- 10 (5)登記申請に必要な書類に署名押印
- 11 (6)法務局に登記申請
- 12 (7)登記完了
- 13 会社設立の際、ご留意いただきたいこと
- 14 (1)出資金の払込みについて
- 15 (2)資本金について
- 16 (3)社名(商号)について
- 17 (4)事業目的について
- 18 設立登記のブログ記事
- 19 投稿者プロフィール
- 20 最新の投稿
合同会社の特徴
(1)会社設立手続きの費用が、株式会社より安い!
<株式会社>
- 公証役場での定款認証費用が約5万円
- 登記申請時の登録免許税が15万円
⇒最低でも約20万円の実費が必要
<合同会社>
- 定款認証は不要
- 登録免許税は6万円
⇒株式会社よりも大幅に安く設立できる
※会社を設立した後に、合同会社から株式会社への組織変更することもできます。
だから、最初は合同会社を設立しておいて、事業が軌道に乗ってきたら株式会社に移行することもできます。
(2)会社の内部関係について、原則として自由に定めることができる
<株式会社>
損益配分や議決権などについては、持ち株比率によります。
<合同会社>
会社内部のルールを、出資割合に関係なく、その会社の実情にあわせて決めることができます。
(3)有限責任
株式会社と同様ですが、出資者は出資した金額の限度でしか責任を負いません。
合同会社設立までのながれ
合同会社の設立登記までにご検討・ご準備していただくことは、以下のようなことになります。合同会社の設立の場合、株式会社と違って定款認証が不要ですので、手続きにかかる期間も大幅に短縮できます。
実際、会社設立の手続きを進めるに当たっては、まず、「設立登記の申請日」を決めてから、逆算してスケジュールを組んでいきます。なぜなら、登記申請日が会社の創業記念日となるからです。
合同会社を作る上で最低限決めておかなければならない内容(合同会社設立チェックリストにある項目)がおおむね決まっていて、印鑑などもご準備ができていましたら、急げば数日で申請まですることは可能ですが、これから具体的に検討される場合は、2週間程度あれば十分に設立登記までできます。
(1)社名(商号)、事業内容(目的)、本店所在地などを検討
商号、目的、本店所在地、社員(代表社員)、資本金の額、社員の出資の目的、決算期など、合同会社設立に必要な事項を決めます。合同会社設立チェックリストをご利用ください。
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(2)類似する商号の調査
社名(商号)は、同じ本店所在地で同じ商号でなければ、登記は可能です。
しかし、「不正競争防止法」という法律があり、たとえば 有名な会社の社名(類似する社名)を登記すると、訴訟 になることがありますので、調査をします。
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(3)届出印(会社の実印)の作成
印鑑屋さんで、「3本セット」(=代表印、銀行印、角印)があると思います。そのほかに、会社の社名、住所、電話番号などの横判も作られることが多いでしょう。登記手続きで必要になるのは、『代表印』と個人の実印です。
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(4)資本金の払込み
この段階では、会社の口座はありませんので、代表者の個人の口座に、資本金を払い込んでいただきます。出資金が払い込まれたことを証明するため、入金した口座の通帳のコピーを登記申請の際に添付します。
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(5)登記申請に必要な書類に署名押印
当事務所で作成する書類のほかに、資本金を払い込んだ銀行口座の通帳のコピーが必要になります。
※この段階で、手続き費用をお預かりさせていただきます。
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(6)法務局に登記申請
法務局に申請した日が会社の設立日になりますが、
法務局が休みの日(土日祝日、12/29~1/3)を設立日とすることはできません。
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(7)登記完了
登記申請をした日に、会社の登記簿ができあがることはありませんので、ご留意ください。
通常、登記を申請して数日から10日程度で完了します。平成30年3月12日より、株式会社と合同会社の設立登記が優先的に処理されるようになりましたので、原則として申請から3日以内に完了すると思います。
法務局での手続きが終わりましたら、当事務所で登記事項証明書(登記簿謄本)、印鑑カード、印鑑証明書をお取りして、定款などの書類ともにお渡しいたします。
現在、個人事業主として事業をされている方は、通常業務をしながらの会社設立の準備は時間的に大変なこともあろうかと思います。司法書士にご相談、ご依頼いただきましたら、「 合同会社設立チェックリスト」にある項目を埋めていただきましたら、司法書士が調査・検討して、必要書類をご準備いたします。打ち合わせの時間が取りにくい場合は、メールなどでやり取りしながら進めていくこともできます。
会社設立の際、ご留意いただきたいこと
(1)出資金の払込みについて
出資金の払い込みのタイミングは、司法書士からご案内します。
- 定款の内容が確定した後
もし、設立当初の代表取締役の口座に振り込む必要がある場合は、発起人から設立当初の代表取締役に出資金を受領する権限を与えた旨の証明書が必要になりますので、早めにお伝えください。
口座に資本金の額以上の残高があるだけでは、出資したことにはなりません。(たとえ、発起人が一人の場合でも。)必ず払込み(入金) の記録が必要です。
出資金を振り込むと「だれが・いくら」払い込んだかが明らかになりますが、必ずしも振り込まなければならないものではなく、「ATMや窓口での入金」でもO.K.です。
(2)資本金について
配当をお考えの場合は、最低でも300万円の出資が必要になります。
資本金が1,000万円未満の会社は、2期まで消費税の納税が免除されます。
1,000万円を超える会社は、法人住民税が高額になります。
「取引先からの要請があったから」会社を設立される場合、取引先が、資本金の下限を定めていないか、ご確認ください。
(3)社名(商号)について
同じ本店所在地で、同じ商号でなければ登記できます。
ほかの会社の商号に類似する社名にしたら、後日、その会社から訴えられることもありますので、ご注意ください。
(4)事業目的について
今後おこなう予定の事業も定めておくとよいでしょう。
設立登記をした後でも事業目的を追加することはできますが、
登録免許税3万円+司法書士報酬が発生します。
およそ事業に関連のないことまで定めておくのは好ましくないと考えます。
設立登記のブログ記事
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- 会社設立登記の登録免許税が半額になる【創業支援事業】
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- 定款認証の際に申告する実質的支配者とは?
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