会社設立時の資本金はいくらくらいが妥当ですか?
会社を設立する際、資本金はいくらくらいが妥当なのでしょうか?
とよく質問を受けます。
平成18年に会社法が施行されてからは最低資本金制度が撤廃されたので、資本金の額は自由に決めることができるようになりましたので、資本金1円の株式会社も法的には作ることができます。
しかし、資本金1円の会社が信用を得られないでしょう。
では、資本金は、いくらくらいが妥当なのでしょうか?
このページには、以下のことを書いています
1)取引先から信用が得られる額
登記簿を見て資本金が1円だと、「取引をして大丈夫だろうか?」と思うのではないでしょうか?
資本金の額は、その会社の規模や財政的な体力を確かめる上で重要な目安になるから、今後の取引先にとっても重要な事項です。
だから、資本金の額が極端に少ない会社は、「株式会社」という肩書きがあったとしても、取引先や金融機関から信用が得られず、取引を断られたり、融資を受けられなかったりする可能性があるでしょう。
2)会社設立後の運転資金
会社の設立する登記手続きは、実費だけでも約20~24万円かかります。
(内訳)
- 定款認証の公証人手数料=5万円
- 定款に貼る印紙代=4万円
(当事務所におまかせいただけると電子定款を作成しますので、印紙税は不要) - 登記申請時の登録免許税=15万円
そのほかに、事業に必要な仕入れなど運転資金も必要になります。資本金を1円だとか極端に少ない額で会社を設立した場合、すぐに債務超過の状態に陥ってしまいます。
だから、会社設立後、しばらくの間、売上金の入金がなくても大丈夫なように、運転資金くらいの資本金をは用意しておいたほうがよいのではないでしょうか?
3)税金
消費税の納税義務を考えると、1,000万円以上であれば、会社設立時より課税事業者として消費税の納税義務があります。
また、会社を設立すると、売上額にかかかわらず、住民税の均等割を納めなければなりません。その法人住民税均等割の金額は、1,000万円を超えると税率が上がります。
(福岡県)
1,000万円以下=年額21,000円
1,000万円超1億円以下=年額52,500円
だから、資本金を1,000万円未満にすることによって、設立初年度の消費税納付の免除が受けられ、なおかつ法人住民税の均等割についても最低額で済むということになります。
4)有限会社の最低資本金300万円
会社法になって、有限会社は新たに作ることができなくなりましたが、最低資本金は300万円でした。
この300万円という額。いまの会社法では、300万円以上の資本金でないと配当することができませんので、300万円というのもひとつの目安になるのではないでしょうか?
会社設立時に妥当な資本金の額は、一概には言えませんが、以上の点を参考に、ご検討されてはいかがでしょうか?
▼設立登記の手続きのくわしいことは、コチラをご覧ください。
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