会社設立の際の資本金の額と消費税
現在の会社法では、株式会社の最低資本金が廃止されていますので、法的には、資本金1円からでも作ることができます。
できるというだけで、1円の会社をすすめているわけではありません。
設立登記の実費だけでも20万円はかかるのに、資本金1円だとすぐに資本金を食いつぶしてしまいますから。
会社設立の準備をされている方から、資本金はいくらくらいがいいのか聞かれることがあります。
会社を設立する際、資本金はいくらくらいが妥当なのでしょう?
どのような事業をされるかで妥当な資本金の額は変わってくるでしょうが、やはり極端に少ないのは避けるべきでしょう。
このページには、以下のことを書いています
株主に配当したいなら?
配当をお考えの場合は、最低でも 300 万円の出資が必要です。
(株主に対する剰余金の配当)
第453条 株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。(適用除外)
第458条 第453条から前条までの規定は、株式会社の純資産額が300万円を下回る場合には、適用しない。
消費税の納税義務の免除
資本金が1,000万円未満だったら、設立1期目と2期目は原則として消費税の納税義務が免除されます。例外もありますので、くわしくは国税庁・タックスアンサーをご覧ください!
消費税が約2年免税されるというメリットは大きいですよね。
しかし、2023年10月から、インボイス制度が始まりました。
適格請求書発行事業者に登録せず、免税事業者でいる場合はこれまで通り、の消費税の納税義務は免除されますが、
適格請求書発行事業者になった場合は、資本金1,000万円未満の会社設立または開業2年以内でも納税義務が発生します。
インボイス制度については、税金のことですので、税理士や税務署にお尋ねください。
▼設立登記の手続きのくわしいことは、コチラをご覧ください。
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