オンラインによる法人設立登記の24時間以内の処理

平成30年3月12日から、会社の設立登記のファストトラック化が開始されています。

以前よりは、設立登記の完了は早くなったように感じます。

 

会社の設立登記は原則3日以内に完了

 

令和2年2月12日に、「オンラインによる法人設立登記の24時間以内の処理について(通達)」(法務省民商第23号)が発出されました。

 

24時間以内処理の対象

申請から24時間以内に処理される対象になるのは、以下の要件を満たすものとなっています。

  1. オンラインによる株式会社、合同会社の設立登記(新設合併、新設分割、株式移転によるものを含む)の申請
  2. 株式会社=設立時の役員が5人以内
    合同会社=業務執行社が5人以内
  3. 添付書面がすべて電磁的記録により作成されている

  4. 収入印紙ではなく電子納付で登録免許税を納付している

 

つまり、添付書類をすべて電子データで作成したものを添付してオンライン申請したものが対象となっていますので、かなりハードルが高いように感じますね。

上記の要件を満たす申請をした場合、オンライン申請が受け付けられた時点から起算して、原則として24時間以内に登記を完了することになります。

 

24時間以内に完了しないケース

  1. 補正が必要な場合
  2. 登記申請件数の多くなる4月、6月、7月

  3. 電子納付がされていない場合
    →この場合は、登記完了の直前まで処理を進めた上で、電子納付がされたことを確認できたら登記完了となる
  4. 印鑑が提出されていない場合
    →印鑑の提出が任意となるまでは、オンライン申請を受け付けた時点において印鑑が提出されていない場合は、印鑑が提出されるまで登記を完了することができないので、印鑑提出後に登記完了となる

 

開始日

令和2(2020)年3月17日(火曜)

 

 

(参考)通達

法務省民商第23号
令和2年2月12日
 
法務局長殿
地方法務局長殿
 
法務省民事局長
(公印省略)
 
オンラインによる法人設立登記の24時間以内の処理について(通達)
 
標記について、「新しい経済政策パッケージ」(平成29年12月8日閣議決定)を踏まえて定められた「未来投資戦略2018」(平成30年6月15日関議決定)において、本年度中にオンラインによる法人設立登記の24時間以内の処理を実現することとされたことを受け、 本年3月17日から、下記のとおり実施することとしますので、事務処理に遺憾のないよう、貴管下登記官に周知方お取り計らい願います。
 
 
1 趣旨及び経緯
 
「新しい経済政策パッケージ」において、世界最高水準の起業環境を目指して、利用者が全手続をオンライン・ワンストップで実施することができるようにするため、「オンラインによる法人設立登記の24時間以内の処理の実現及び世界最高水準の適正迅速処理を目指した業務の徹底した電子化」に関する具体策と実現に向けた工程について、平成29年度末までに成案を得ることとされた。
 
これを受け、平成30年5月に法人設立手続オンライン・ワンストップ化検討会の「法人設立手続のオンラインワンストップ化に向けて」が取りまとめられた。同取りまとめを受け, 「未来投資戦略2018」において、本年度中にオンラインによる法人設立登記の24時間以内の処理(以下「24時間以内処理」という。)を実現することとされたものである。
 
2 24時間以内処理の対象
 
オンラインによる株式会社及び合同会社の設立登記(新設合併、新設分割及び株式移転によるものを含む。)の申請のうち、株式会社にあっては設立時役員等(設立時取締役、設立時監査役及び設立時会計監査人をいう。)が5人以内、合同会社にあっては業務執行社員が5人以内である会社について、添付書面が全て電磁的記録により作成され、収入印紙ではなく電子納付が利用されているものを対象とする。
 
3 登記の完了時期
 
(1) 原則
補正が必要な場合を除き、オンライン申請を受け付けた時点から起算して、原則として24時間以内に登記を完了するものとする。
 
なお、登記申請件数の多い時期(4月、6月及び7月)であるなど、24時間以内に登記を完了することが困難な事情がある場合においても、上記1の趣旨に鑑み、できる限り速やかに登記を完了するよう努めるものとする。
 
(2) 電子納付がされていない場合
オンライン申請を受け付けた時点において登録免許税が電子納付がされていない場合は、登記完了の直前までの工程の処理を進めた上で、電子納付がされたことを確認し次第、登記を完了するものとする。
 
(3)印鑑が提出されていない場合
会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第71号)による商業登記法(昭和38年法律第125号)第20条等の規定を削除する改正(印鑑提出の任意化)の施行前においては、オンライン申請を受け付けた時点において印鑑が提出されていない場合は,印鑑が提出されるまで登記を完了することができない(同法第20条、第24条第7号)ので印鑑が提出された後に登記を完了することになる。よって、この場合は、印鑑ファイルへの記録以外の工程の処理を進めた上で、印鑑届書が登記所に到達し次第、 印鑑ファイルへの記録を行い、登記を完了するものとする。
 
 
 

投稿者プロフィール

落石 憲是司法書士
おちいし司法書士事務所の代表の落石憲是です。代表と言っても、司法書士ひとりの事務所です。ホームページはすべて私自身で書いています。

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