株式会社の役員変更登記をお忘れではありませんか?

平成18年に、株式会社についての法律が会社法に変わってからもう10年以上が経ちました。

 

会社法になって、大きく変わった点がいくつかありますが、その中のひとつが、株式会社の取締役や監査役の任期を最長10年まで伸ばすことができるという点です。

 

役員の任期

以前は、取締役については2年ごと、監査役は4年ごとに役員変更登記をしなければなりませんでした。

それを10年に1度登記をすればよいということで、会社にとっては、役員変更登記にかかる費用を抑えることができます。

会社法に変わって10年以上経ちましたので、会社法になってから会社の定款を見直して、役員の任期を10年に伸ばした会社は要注意です。役員変更登記の時期になっていませんか?

役員変更登記のことはコチラをご覧ください。

 

会社の定款や登記簿をどう見たらよいかわからないという会社さんは会社の登記の専門家の司法書士にぜひご相談ください。

 

役員変更登記をしなかったらどうなる?

役員変更登記を長年しないでいると、最後に登記をしてから12年経過すると法務局から通知が来ます。

その通知を無視すると、法務局が休眠会社と判断して、職権で会社の解散の登記がなされます

いわゆる「休眠会社の整理手続き」「みなし解散」です。

 

登記を怠っていたら、過料が課せられることがあります

「みなし解散」にならなくても、たとえば数年登記するのを怠っていていたら、次に何らかの登記をすると、その後、代表取締役の自宅に裁判所から「過料決定通知書」が届くでしょう。

「過料決定通知書」には、会社法違反事件と書いてあって驚かれるかもしれません。

過料とは、罰金のようなものですが、刑事罰ではなく行政罰です。

過料が課せられることがないように、役員の任期ごと、会社の登記簿にのっている事項に変更が生じたら、すぐに手続きをしましょう!

 

※このような書面が送られてくるそうです。

 

投稿者プロフィール

落石 憲是司法書士
おちいし司法書士事務所の代表の落石憲是です。代表と言っても、司法書士ひとりの事務所です。ホームページはすべて私自身で書いています。

このサイトをフォローする!

ご相談予約

福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所では、ホームページを見てお問い合わせいただいた、個人のお客さまからのご依頼を大切にしています。ご相談は司法書士 落石憲是がすべて対応します。ご相談は予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください。

ご相談予約は、電話(0942-32-0020)か、お問い合わせフォームからお願いします。フォームからのお問い合わせには、原則、その日のうちにメールでお返事いたします。万が一、24時間経ってもメールが届かないときは、何らかのトラブルが生じていると思います。お手数ですが、もう一度ご連絡いただきますようお願いいたします。