相続登記をしないデメリット
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相続の手続きの中で、
- 相続税の申告は10か月以内
- 相続放棄は3か月以内
に手続きをしなければなりません。
一方、相続による不動産の名義変更(相続登記)は、令和6年3月末まではいつまでにしなければならないという決まりはありませんでした。
しかし、令和6年4月1日からは、相続登記は3年以内にしなければならなくなりました。
相続登記の義務化については、こちらをご覧ください。
ここでは、相続登記をしていないことのデメリットについてお話します。
相続による名義変更をしなくても、日常生活をするうえでは支障はありません。
しかし、名義変更をしないことで手続きができなかったり、手続きが進まなくなったりすることがあります。
このページには、以下のことを書いています
デメリット①=売却できない
いざ家を売ろうと思ったとき、被相続人の名義のままだと売却できません。
亡くなっている不動産の名義人は、売買の手続きをすることができませんから。
相続人の名義にした上で、その方が売買契約から代金決済、売買による名義変更登記まで手続きをします。
デメリット②=不動産を担保にローンが組めない
たとえば、水回りのリフォームをするため、銀行でリフォームローンを組もうと思ったとき、被相続人名義のままでは、その不動産を担保に融資を受けることができません。
①と同じく、亡くなっている不動産の名義人がローンの手続きをすることができませんから。
デメリット③=遺産分割協議がまとまらなくなる?
相続登記をしないでいるうちに、相続人が亡くなると、その配偶者や子どもが相続人の立場を引き継ぐことになります。
すると、合意を取り付ける必要がある人数が増えていきます。
親戚づきあいがあまりないご家族だと、話を持っていきにくかったり、そもそも連絡先が分からなかったりすることもあるでしょう。
合意を取り付ける人数が増えて、同意してもらいない人がいると、遺産分割協議がまとまらず、名義変更ができなくなることがあります。
この③が1番のデメリットではないでしょうか?
まだ名義変更がお済みでなければ、お早めの手続きをオススメします。
相続登記は避けて通ることはできません。
もし、まだ亡くなった方名義のままになっているようでしたら、まず司法書士に相談することはら始めてみませんか?
当事務所では、随時、相続登記のご相談を受け付けています。
※相続登記の義務化については、こちらをご覧ください。
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