相続登記が義務化されたことを知って、どうしていいかわからない方へ
いつも、おちいし司法書士事務所のホームページをご覧いただき、
相続のことは、テレビの情報番組や新聞、週刊誌などで取り上げられることが増えたように思います。
相続手続きの中で、不動産の名義変更(相続登記)について、最近、お問い合わせのお電話が増えているように感じます。
このページには、以下のことを書いています
相続登記の義務化
ここ最近、
今年の4月から名義変更の登記が義務化されたと聞きました。
実は、父が亡くなって十数年経つのですが、実家の名義は亡くなった父のままなのです…
というお問い合わせのお電話が多くなっています。
相続登記の義務化についてのくわしいことは別のページに書いていますので、そちらをお読みください。
名義変更をしなければならないということはわかったけど、じゃあ何から始めたらいいの???という方が多いのではないでしょうか?
なぜ相続登記をしていなかったのか?
司法書士としては、相続登記の必要な書類や手順を説明することは、当事務所のホームページでもご説明していますし、事務所での面談相談では資料を使ってご説明しています。
でも、まずその前に
なぜ、これまで相続登記をしていなかったか?
ということを確認しないといけません。
多くのご相談者の方は、
なんとなくそのままにしていた
とか、
手続きをしようと法務局に相談に行ったのですが、難しくてそのまま放置していた
とか、これまでの状況をお話しされます。
このようなご家庭であれば、必要書類や手順をご説明すれば、スムーズに手続きを進めていくことができることがほとんどです。
しかし、
以前、家族で話し合おうと思ったのですが、話がまとまらず、そのままになっている
とか、
昔から兄弟の仲が悪く、話をすることができない
とか、
兄弟のひとりと疎遠になっていて、連絡先もわからない
というケースもあります。
このようなケースだと、必要書類や手順をご説明したとしても、手続きは進んでいきません。
連絡先がわからなければ住所の調査からスタートして、どこに住んでいるかがわかれば、そこに手紙を出してみて、意向確認をすることになるでしょう。
当事務所では、このような状況のご相談もお受けしたことがあり、登記手続きまで至ったケースもございます。
いきなり「司法書士」から手紙を送ると、相手が構えてしまってうまくいかなくなることも考えられますので、まずは、親子間・兄弟間で連絡していただくようにしています。このあたりからサポートをご希望であれば、一緒に対応を検討いたします。
どうしても相続登記ができなかったら…
相続人の間で、実家の不動産をだれが引き継ぐか話し合いをされても、結論が出ないこともあるでしょう。
連絡を取っても、相手から拒絶されたら、話し合うことすらできません。
3年以内に相続登記ができなかったら、10万円以下の過料を払わないといけないのか?
過料の対象になる可能性はありますが、必ず支払わなければならないとはなっていません。
3年以内に相続登記をすることができなかったら、自動的に過料の通知が来るのではなく、法務局が相続登記をされていないことを職務上知ったときに限り、法務局は対象者に催告します。
催告されたとしても、相続登記をすることができない「正当な理由」がない場合に過料の対象となるのです。
また、今回の法改正で、「相続人申告登記」という申出が新設されました。
これは、
不動産の所有者として登記されている人(所有権登記名義人)は亡くなって、私はその相続人のひとりです
ということを法務局に申し出て、そのことを登記する制度です。
この制度は相続人であることを登記簿に載せ、過料を回避することはできますが、これをしたことで、その不動産の相続手続きと無関係になるということにはなりません。
相続人申告登記をしたとしても相続登記は済んでいませんので、いつかは相続登記をしなければなりませんので、ご注意ください。
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