共有物件の抵当権抹消登記は共有者全員でしなければならないの?
例えば、ご夫婦共有名義で自宅を購入して、このたび住宅ローンを完済したとしましょう。
土地=夫1/2・妻1/2
建物=夫1/2・妻1/2
この土地と建物に設定された抵当権を抹消する場合、夫と妻がふたりとも手続きをしなければならないでしょうか?
このページには、以下のことを書いています
夫と妻いずれも手続きするのが望ましい
- 登記権利者=不動産の所有者である夫と妻
- 登記義務者=抵当権者(銀行や保証会社)
が共同して抵当権抹消登記をするのが原則です。
抵当権抹消登記をご依頼いただくときは、夫と妻のお二人から委任状をいただくのが望ましいとは思います。
共有者のおひとりからでも手続きできます
抵当権の抹消登記は共有者全員の利益となりますので、共有者のお一人が代表して手続きをすることができます。
したがって、共有物件の抵当権抹消登記を司法書士に依頼する際は、共有者のひとりから委任状をいただくことで手続きすることができます。
ちなみに、手続きの費用は、共有物件の抵当権抹消登記でも、所有者がおひとり(単有)の物件の抵当権抹消登記でも、費用は同じです。
また、共有の場合、共有者の全員からの依頼でも、お一人からの依頼でも、費用は同じです。
ただし、住所や氏名の変更登記などが必要な場合は、住所や氏名の変更登記をする方全員からの依頼が必要になります。
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