休眠抵当権の抵当権者の相続人が判明したら?(共同申請による休眠抵当の抹消)

抵当権者が個人の場合、休眠抵当権を抹消するためには、まず、抵当権者の調査をします。

 

戸籍の調査

抵当権者の調査とは、具体的には戸籍の調査です。登記簿上の住所・氏名で役場に戸籍を請求します。

保存期間経過のため廃棄されているため戸籍を取ることができず、供託をして抹消登記をすることが多いと思います。

 

しかし、まれに、戸籍が取れることもあります。

その場合は、供託によって簡易に抹消手続きを進めることはできず、抵当権者の相続人を調査することになります。

昔は、ご兄弟が多い家族もあったので、調査対象となる相続人の数が多くなることもあるでしょう。

抵当権者の相続人の所在を把握できたとしても、相続人の数が多い場合は、裁判手続きを利用した方がスムーズに手続きができることもあるでしょう。

 

当事務所で以前手続きをさせていただいたケースで、抵当権者の戸籍が取れたことがありました。

そのケースは、戦前の相続で、戸主が旧民法における「家督相続」をしていたので、相続人が少なくすみました。

相続関係説明図

 

抵当権者の相続人全員に連絡

原則どおりの共同申請で抹消登記をするには、抵当権者の相続人全員に手続きへの協力をお願いしなければなりません。

戸籍の調査の中で、戸籍の附票もあわせて取得することで、相続人の住所を把握することができますから、通常は、書面でのやり取りとなるでしょう。

 

登記申請

手続きに協力いただける場合は、通常の抵当権の抹消登記のように、

  • 登記権利者=物件の所有者
  • 登記義務者=抵当権の相続人全員

で共同申請により、休眠抵当権を抹消します。

 

その際、抹消する原因をどうするかを検討しなければなりません。

住宅ローンのように、いつ完済したかわからないので、「弁済」という原因では難しいでしょう。

「解除」を原因とすることは、一つの方法でしょう。この場合、解除の日付を現在にすると、抵当権の移転登記→抵当権の抹消登記と2件申請することになります。

ちなみに、当事務所では、「時効消滅」を原因として休眠抵当権を抹消することが多い(ほとんど?)です。

 

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投稿者プロフィール

落石 憲是司法書士
おちいし司法書士事務所の代表の落石憲是です。代表と言っても、司法書士ひとりの事務所です。ホームページはすべて私自身で書いています。

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