法定相続情報一覧図が交付されなかった事例
平成29年5月からスタートした法定相続情報証明制度。
当事務所でも、時々、
- 相続登記と同時に
- 法定相続情報一覧図の交付の申し出単独で
手続きをしています。
当初は、会員証のコピーを付け忘れたりすることもありましたが、最近ではちょっと慣れてきたように思います。(でも、前回手続きした書類を見ながら確認はしていますけど)
そして、先日、相続手続きのご相談をいただきました。
このページには、以下のことを書いています
ご相談内容
以前、亡きお父さま名義の不動産の相続登記でご依頼いただいたお客さまから、先日、お母さまがお亡くなりになり、その相続手続きのご相談でした。
お母さまは、不動産をお持ちではなく、相続財産としては、
- 預貯金
- 投資信託
とのことでした。
そこで、銀行でも証券会社でも、相続手続きの際は戸籍が必要になるので、その戸籍の手配からご依頼いただきました。
以前は、相続登記を受任しないケースで戸籍の取得は、職務上請求書は使うことはできませんでした。
法定相続情報証明制度がスタートしてからは、法定相続情報一覧図の交付の申し出を受任することで職務上請求書により戸籍の取り寄せができるようになりましたので、スムーズに手続きをすることができるようになりました。
戸籍の手配
職務上請求書による戸籍の手配は、司法書士なら日常的に行っている手続きです。
亡きお母さまが沖縄県のご出身ということで、私自身はおそらく初めて沖縄の某市にご結婚前の戸籍を請求したところ、届いた戸籍を見て違和感を感じました。
- 昭和26年にできた戸籍なのに、「戸主」「前戸主」などの記載がある。
- 大正9年生まれの方なのに、昭和2年に受付入籍となっている。
- 昭和23年に婚姻しているのに、昭和36年に除籍となっている。
- 婚姻前の沖縄の戸籍には「ハナ(仮)」となっているのに、婚姻後の戸籍では「花子(仮)」となっている。
ほかにも親の名前の記載が異なっていたりもしました。
これは、戦災で戸籍が滅失して、臨時戸籍が作られ、戦後に戸籍の整備作業が行われたという沖縄の特殊事情に関係すると思われます。
(参考)
「戦後沖縄の法体制と戸籍の変遷 (1)」(PDF)
法定相続情報一覧図の交付の申し出
法定相続情報一覧図の交付の申し出は、
- 被相続人の本籍地
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産の所在地
を管轄する法務局に申し出ることになりますが、今回は、3.申出人の住所地の法務局で手続きしました。
法定相続情報の申し出を単独でする場合は、翌日くらいには手続きが終了した旨の連絡があります。
今回は数日経って電話があったものの、「本局と協議をするので時間がかかる」との連絡。
被相続人の名前が違う点が相続登記であれば相続人からの申出書など補充書面で対応はできるものの、法定相続情報証明制度ではそのような対応ができないからだそうです。
1週間以上経過して、法務局から連絡があり、証明書としては発行できないという結果となりました。
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