相続登記に必要な戸籍が廃棄されていたとき
相続登記(相続による名義変更登記)のご相談やご依頼をいただく際、お客さまから、「戸籍を取るのが大変だった」と、お聞きすることがあります。
なぜ大変なのかというと、
亡くなった方(被相続人)の戸籍は、最後の戸籍だけでなく、生まれたときから亡くなったときまでのすべての戸籍が必要になるからです。
被相続人の本籍地が近くであれば、役場の窓口で
「相続の手続きで必要だから出生から死亡までのすべての戸籍を出してください」
と伝えると、その役場にある全ての戸籍を準備してもらえます。
しかし、本籍地が遠方だったり、何度も本籍地を変えていたりすると、郵送で何度も取り寄せることになるので、手間がかかることもあるのです。
相続登記や法定相続情報一覧図の申し出をご依頼いただければ、当事務所でお取り寄せいたします。お気軽にお申し出ください。
このページには、以下のことを書いています
古い戸籍が廃棄されていたら?
被相続人がご高齢の場合に、まれに生まれたころの戸籍が保存期間経過のため廃棄されていることがあります。
以前は、
除籍等の一部が滅失等していることにより、その謄本を提供することができないときは、戸籍及び残存する除籍等の謄本のほか、滅失等により「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書及び「他に相続人はない」旨の相続人全員による証明書(印鑑証明書添付)の提供を要する
取扱いになっていました。(昭和44年3月3日民事甲第373号回答)
しかし、平成28年3月11日に
上記回答が発出されてから50年近く経過し、「他に相続人はない」旨の相続人全員による証明書を提供することが困難な事案が増加していることなどに鑑み、本日(H28.3.11)以降は、戸籍及び残存する除籍等の謄本に加え、除籍等(壬申戸籍を除く)の滅失等により「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書が提供されていれば、相続登記をして差し支えないものとします
との新しい通達が出ました。
だから、今は、
- 取れる限りの戸籍及び残存する除籍等の謄本
- 廃棄されている除籍等があれば、その廃棄証明書【戸籍ではないので、原本還付必要】
を添付すれば、相続登記ができます。
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