亡くなった方に借金があったら、早めに相続放棄もお考えください
相続について、お問い合わせいただくことが多いのですが、
亡くなった親の借金のことで、貸金業者から手紙が届いた
というご相談もいただきます。
相続というのは、預貯金、不動産などのプラスの財産だけではなく、借金や連帯保証債務などのマイナスの財産も、相続人は引き継ぐことになります。
このページには、以下のことを書いています
マイナスの財産が多かったら、相続放棄も検討しましょう
亡くなった方の預貯金などでマイナスの財産を返済できればいいのですが、マイナスの財産の方が多いケースもあります。そのようなときは、『相続放棄』という方法があります。
正式な相続放棄の手続きをすれば、はじめから相続人ではなかった(プラスの財産もマイナスの財産も相続しなかった)ことになります。
ただ、いつでも相続放棄をできるというわけではありません。
相続が開始したことを知ったときから3か月以内に、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きをしなければなりません。
相続放棄の手続きに必要なものは?
相続放棄に必要なものは、
- 相続放棄の申述書
- 収入印紙 800円分
- 家庭裁判所からの連絡用の切手 ※福岡家庭裁判所の場合は、82円✕5枚、10円✕5枚(裁判所によって異なります。)
- 亡くなった方(被相続人)の住民票除票または戸籍附票
- 相続放棄をする方の戸籍謄本
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
- 【子どもが相続放棄をする場合】親子関係が分かる戸籍
(被相続人と相続放棄をする方が同じ戸籍に記載があるもの)
など。
※被相続人と相続放棄をする方の関係によって、必要になる戸籍は変わってきます。
相続放棄の手続きは、手続きに必要な戸籍を取り寄せ、申述書を書けば、ご自分ですることもできます。
当事務所にご相談・ご依頼いただきましたら、
- 裁判所に提出する申述書などの書類作成
- 手続きに必要な戸籍などの収集
- 後日、家庭裁判所から送ってくる照会書への回答についてのアドバイス
- 相続放棄が認められたあとのサポート
など、全面的にサポートいたします。
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