福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所では、2007(平成19)年に開業以来、相続放棄や遺産相続に関する業務を取り扱っています。
ホームページをご覧になって、手続きについてくわしく聞きたいという方、ご不明な点がある方、手続きを依頼しようかなと思われた方、お問い合わせフォームからか、0942-32-0020 へお電話でご予約ください。
このページには、以下のことを書いています
相続放棄とは
亡くなった方(被相続人)の遺産にプラスの財産があったとしてもマイナスの財産のほうが多いときは、家庭裁判所で相続放棄の手続きをすることで、相続権を辞退することができます。
相続放棄で重要なことは、
相続が開始したことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所で手続きすること
相続財産が多かったり、相続財産が各地に分散していたりして、3か月で調査が終わりそうもなく、相続放棄をするか否かの判断ができない場合は、準備期間(法律用語では、「熟慮期間」といいます)を延長する手続きもできます。
- 相続財産が全くないと信じていたので、相続の手続きしないでいたら、被相続人が亡くなってから3か月を過ぎてから多額の借金が判明した
- 両親が離婚し、長年会っていなかった親の死亡から1年以上経った後、債権者からの督促状で親が亡くなったことを知った
など特別の事情がある場合は、相続放棄が認められるケースもあります。
(これまで3か月経過後の相続放棄を何度も手続きをサポートさせていただいたことがあります。あきらめずに、まずは専門家にご相談ください。)
相続放棄は原則3か月という期限がありますので、急いでしなければなりませんし、手続きをするチャンスは1回きりです。
専門家にご相談されることをオススメいたします。
相続放棄の基礎知識
家庭裁判所での手続きが必要!
相続放棄は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きをしなければ、法的な効力がありません。
事実上の相続放棄として、
- 遺産分割協議で何ももらわなかった
- 亡くなった方から、特別受益(生前に多額の贈与をもらったなど)があることを理由に相続分のない旨の証明書を交付する
といったことが行われることがあります。
しかし、このようにすると、後日、相続人のあいだで紛争となってしまうこともあります。
遺産分割協議で何も相続しなかった相続人は、何も貰わなかったのだから、当然に借金などマイナスの財産も引き継いていないと考えるのが普通でしょう。
しかし、家庭裁判所で相続放棄の手続きをとった場合と違って、事実上の相続放棄は、
遺産分割協議で遺産をまったく引き継がなかったとしても、債権者に対しては、法定相続分の割合により、借金などの債務を負担しなければならない
のです。
だから、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続したくない場合は、家庭裁判所での相続放棄の手続きを期間内にしましょう。
相続放棄をした後、取り消せません!
相続放棄の手続きが終わった後、多額のプラスの財産が見つかったので、やっぱり相続したいから、相続放棄を取りやめにしたいと思っても、相続放棄を取り消すことはできません。
ですので、相続放棄をするかどうかは、3か月という短い期間内ではありますが、被相続人の遺産をじゅうぶんに調査してから判断してください。
なお、申し立てた後、考え直して相続しようと思われたら、裁判所が受理するまでは申立てを取り下げることはできます。
相続放棄すると、次の相続人に相続権が移ります!
たとえば、漫画『サザエさん』の家族を例にご説明します。
サザエがたくさんの借金を残したまま亡くなって3か月以内に、夫のマスオと子のタラオが「相続放棄」 の手続きをしたとしましょう。
これでは、サザエの相続・借金は、これにて一件落着ということにはなりません。
なぜなら、マスオとタラオは、サザエの借金を返さなくてもよくなりましたが、相続権は第2順位、つまり親である波平とフネに移るからです。
今度は、波平とフネは、それから3か月以内に相続するか、放棄をするかを決めなければなりません。
そして、波平とフネも相続放棄をしたら、今度は第3順位の兄弟姉妹、つまりカツオとワカメに相続権が移ります。
だから、相続放棄をしたあとは、次の順位の相続人に相続放棄したことを伝えるとよいでしょう。
相続財産の一部のみの放棄はできません!
「実家の土地と建物は相続したいが、その他の田んぼや山林は放棄したい」
というように、遺産の一部のみの相続放棄はできません。
すべてを相続するか、すべてを放棄するかのいずれかです。
相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ「限定承認」という方法もあります。
これも相続放棄と同様、家庭裁判所での手続きが必要で、かなり厳格な手続きです。
※相続土地国庫帰属制度が、令和5年4月27日にスタートしました。
相続、相続人に対する遺贈により取得した土地を手放し、国庫に帰属させることができる制度です。
この制度を利用できる土地にはいろいろと要件があり、また、10年分の土地管理費相当額の負担金の納付が必要になります。
手続きのながれ
あなたが、亡くなった方(被相続人)の相続人にあたることを知ったら…
1.財産の調査
「Aさん(被相続人)が亡くなったこと」と「自分がAさんの相続人になったこと」を知ったときから3か月以内に、Aさんを相続するかしないかを検討します。
判断するためには、早急にAさんのプラスの財産とマイナスの財産を調べる必要があります。
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2.相続放棄の申し立て
マイナスの財産が多く、相続したくない(相続放棄をしたい)と考えたら、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。
申し立てる相続人の住所地の家庭裁判所ではありませんのでご注意ください。
申し立てる家庭裁判所が関東や関西などの場合でも、書類は郵送で申し立てできますので、福岡県久留米市の当事務所でも問題なく対応できます。
【申し立てに必要なもの】
- 申述書
→事情をお聞きして、当事務所で作成します - 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 相続放棄する方の戸籍謄本
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
(放棄する方が代襲相続人や第2順位以降の相続人の場合、それを示す戸籍謄本など)
→これら戸籍関係は、当事務所でお取り寄せすることも可能です
- 収入印紙 800円分
- 連絡用の郵便切手…裁判所によって異なります
- 他の相続人や弁護士からの手紙で相続のことを知ったり、債権者からの督促状などで借金の存在を知ったりした方は、その手紙なども証拠として家庭裁判所に提出することもあります
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3.裁判所からの照会に回答
家庭裁判所に相続放棄を申し立ててしばらくすると、通常、裁判所から書面で相続放棄についての問い合わせがあります。
基本的には、申立書で述べたことの再確認ですが、3か月経過後の申立ての場合は、事情をくわしく尋ねられることが多いです。
当事務所にご依頼いただきましたら、裁判所からの照会書に対して、どのように回答したらよいかのアドバイスをいたしますので、ご安心ください。
※家裁からの書面での照会がないこともあります。
※申述書に実印を押して、その印鑑証明書を添付して相続放棄を申し立てたら、照会書による確認がない取り扱いの家庭裁判所もあるそうです。
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4.家庭裁判所が相続放棄の申立てを受理
裁判所から申立てが受理されたときは、相続放棄申述受理通知書が交付されます。
相続放棄をした後の手続きによっては、相続放棄申述受理証明書が必要なケースもあります。
その場合は、当事務所で手続きいたしますので、お申し付けください。
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5.相続放棄の手続き終了!
相続放棄の申述が認められますと、被相続人の相続に関しては、初めから相続人にならなかったものとして扱われます。
相続放棄をした方に子どもがいる場合でも。その子が相続することはありません。
被相続人の借金につき、債権者から督促状が届いている場合には、「相続放棄申述受理通知書」など裁判所からの文書をコピーしたものを債権者に送っておくとよいでしょう。
相続放棄の手続き費用
相続開始から3か月以内か、3か月を経過しているかで手続き報酬が異なります。
申し立てに必要な戸籍関係もお申し付けいただければ、当事務所でお取り寄せいたします。
(1)司法書士報酬 -令和5年5月現在-
おちいし司法書士事務所での相続放棄の手続き費用は44,000円です。
ただし、相続発生から3か月以上経過している場合、77,000円。
手続きに必要な戸籍の取得代行については、1通あたり2,200円の取得代行報酬をいただきます。
(2)実費
- 収入印紙 800円
- 予納郵便切手(申立の際、裁判所に収める切手)
裁判所によって異なります。
- 当事務所で戸籍を手配する場合は、戸籍取得費用、切手代、レターパック代
- 当事務所とお客さまとの連絡にかかるレターパック代
お問い合わせ・ご相談予約
相続放棄のことでわからないことなどがございましたら、お電話(0942-32-0020)かお問合せフォームからご連絡ください。
相続放棄に関するブログ記事
- 【令和2年7月豪雨】相続放棄の熟慮期間の特例
- 【令和元年台風19号】相続放棄の熟慮期間の特例
- 亡くなった方に借金があったら、早めに相続放棄もお考えください
- 兄弟姉妹が相続放棄をする場合の注意点
- 相続人の全員が相続放棄をした後の財産管理は?
- 相続放棄したかどうか分からないとき【相続放棄の申述の有無についての照会】
- 相続放棄したら、生命保険金は受け取れないの?
- 相続放棄の熟慮期間の伸長
- 相続放棄の証明書
- 相続放棄申立後の家裁からの照会
- 相続放棄申立時の予納郵券
- 被相続人が生存している間に相続放棄はできるか?
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