相続放棄したかどうか分からないとき【相続放棄の申述の有無についての照会】
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たとえば、相続放棄をするつもりだという話は聞いているが、本当に手続きをしたかを確認したいけど連絡が取れないというケース。
確認ができないかぎり、遺産分割の話し合いを進められません。
なにか調べる方法はあるのでしょうか?
このページには、以下のことを書いています
家庭裁判所で調べてもらえる
相続人が相続放棄をしたかどうかがわからないときは、
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
に問い合わせて調べてもらうことができます。
もし、相続人が相続放棄の手続きをしていたら、事件番号や受理年月日などが回答され、手続きをしていないときはその旨の証明書が発行されます。
だれが申請ができるのか?
相続放棄の申述の有無についての照会を申請できるのは、
- 相続人
- 被相続人に対する利害関係人(債権者など)
と、相続放棄をしたかどうかについて利害関係がある人に限られます。
手続き費用は?
相続放棄の申述の有無についての照会については、無料です。
下記の必要書類の取得費用や返信用封筒に貼る切手代くらいで調べることができます。
申請に必要なもの
相続人が申請する場合
- 照会書(照会の趣旨、照会を求める理由、照会対象者を記載)
注意!
裁判所では、照会書に記載された氏名と裁判所の事件簿などとを照合して回答されます。
例えば、照会書に「髙橋一郎」と記載されていても「高橋一郎」は別人として取り扱われる可能性があり、その場合は「見当たらず」と回答されます。 - 照会者と被相続人との利害関係を証明する疎明資料
照会者が相続人の場合は、照会者の住民票+被相続人との関係が分かる戸籍謄本関係 - 被相続人の死亡時の本籍・住所・死亡年月日が分かる「本籍の表示のある住民票除票」または死亡時の戸籍謄本+戸籍の附票
※原本還付が可能。
※照会対象者の戸籍謄本等、原則不要
これら以外の書類が必要になることもあります。事前に手続きする家庭裁判所に確認してください。
調査対象の期間
- 被相続人の死亡日から3か月の間
- 先順位者の相続放棄が受理された日から3か月の間
に、相続放棄または限定承認の申述がなされているか否かが調査されます。
※福岡家庭裁判所においては、被相続人の死亡が昭和年度のものについては、死亡時(または先順位者の受理日)から3か月間及び平成元年から現在までの結果を回答されるそうです。
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