相続放棄の熟慮期間の伸長
親族が亡くなった場合、亡くなった親族(被相続人)の相続人は、
- 単純承認=相続人が被相続人のプラスの財産(預貯金や不動産など)やマイナスの財産(借金など)のすべて受け継ぐ
- 相続放棄=相続人が被相続人の一切の財産を受け継がない
- 限定承認=相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ
の3つの方法から選ぶことになります。
そのうちに決めればいいということではなく、相続人は、『自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月(熟慮期間)内に決めなければなりません。
相続人が、この熟慮期間内に相続財産の状況を調査することが難しかったり、期間内にどれにするか決められなかったりする場合には、家庭裁判所で手続きすることで、この3か月の熟慮期間を伸ばしてもらうことができます。
このページには、以下のことを書いています
どこで手続きするのか?
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所で手続きをします。
相続人が住んでいるところの最寄りの家庭裁判所ではありませんので、ご注意ください。
なお、手続きをするために家庭裁判所に行く必要はありません。
申立書や必要書類を管轄の家庭裁判所に郵送することで手続きできます。
管轄の裁判所を調べるには、裁判所のホームページで調べることができます。
いつまでに手続きしなければならないのか?
『自己のために相続の開始があったことを知った時』から3か月以内に、家庭裁判所に申し立てる必要があります。
「被相続人が亡くなった日」ではありません。
もちろん、被相続人が亡くなったことをその日のうちに知ったのであれば、亡くなった日から3か月をカウントすることになりますが、
事情があって月日が経ってから知らされたとしたら、知った日から3ヶ月をカウントすることになります。
申立てに必要なものは?
家庭裁判所に行って、口頭で熟慮期間を伸ばしてほしいと伝えても手続きはできません。
次のような書類をそろえる必要があります。
- 申立書
-
被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
-
伸長を求める相続人の戸籍謄本
- 利害関係人からの申立ての場合は、利害関係を証する資料(例:親族→戸籍謄本など)
そのほか、申立をする人と被相続人の関係がわかる戸籍謄本が必要になります。
戸籍謄本は、その方の本籍地の役場で取り寄せます。本籍地が近くであれば、直接その役場に行って取ることができます。
遠方の役場だと、わざわざ行かなくても、郵送で取り寄せることができますが、申請書を準備するだけでなく、免許証などのコピーを準備したり、手数料分の定額小為替を郵便局で購入したり、慣れていないとなかなか手間がかかる面倒くさい手続きです。
家庭裁判所に提出する申立書の作成をご依頼いただければ、司法書士が必要な戸籍類のお取り寄せも代行いたします。
申立にかかる費用
家庭裁判所に申し立てる際にかかる費用は、
- 収入印紙 800円
- 切手代(裁判所によって異なります)
です。
申立書作成を当事務所にご依頼いただく場合は、
司法書士報酬として、30,000円+税
実費として、上記の裁判所への申立にかかる費用のほか、
- 戸籍取得の司法書士報酬 1通あたり2,000円+税
- 戸籍取得の実費
- 切手代(戸籍の取り寄せ、お客さまへの書類郵送)
がかかります。
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