法定相続情報番号を使った相続登記
おちいし司法書士事務所のブログをご覧いただきありがとうございます。
今回は、法定相続情報一覧図を使ってする相続登記についてお話します。
このページには、以下のことを書いています
法定相続情報一覧図とは?
平成29年5月にスタートした制度で、
相続人が作成した相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)とともに、戸除籍謄本等の束を法務局に提出すると、一覧図の内容を法務局が確認した上で、その一覧図に認証文を付した書類を無料で交付するというものです。
くわしい手続きの流れなどは、「法定相続情報証明制度とは?」をご覧ください。
法定相続情報一覧図を使った相続登記
法定相続情報一覧図は上記のイラストのような証明書で、この1枚の証明書が相続関係を示す戸籍謄本等の束の代わりになります。
相続登記を申請するときは、一般的に、
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等
- 相続人の現在の戸籍謄本または抄本
が必要になりますが、
これらの戸籍謄本等に代えて、「法定相続情報一覧図」の原本1枚つければよくなります。
しかし、この一覧図には、相続放棄をした相続人も載っていますし、遺産分割協議の内容(誰が不動産を相続したか)がわかりませんので、
- 相続放棄申述受理通知書など、相続放棄をしたことが分かる書類
- 遺産分割協議書(印鑑証明書付き)
など、戸籍謄本等以外の書類は必要です。
法定相続情報番号を使った相続登記
これまでは、上記のように、相続登記の申請の際、法定相続情報一覧図の原本を添付する必要がありましたが、
令和6年4月1日からは、法定相続情報一覧図の上部に記載されている「法定相続情報番号」という11ケタの番号を申請書に記載すれば、「法定相続情報一覧図」の原本はつけずに申請できるようになりました。
(平成29年4月17日民二第292号通達・令和6年3月21日一部改正)
また、その法定相続情報一覧図に、不動産を相続する相続人の住所が書かれていれば、住民票の代わりにもなり、登記申請の際の添付書類を省略することもできるようになりました。
【申請書の添付情報欄】
登記原因証明情報(法定相続情報番号(1234-56-78901))
住所証明情報(法定相続情報番号(1234-56-78901))
※法定相続情報一覧図に相続人の住所が記載されている場合、法定相続情報一覧図を住民票の代わりにするときは、法定相続情報番号を記載する
ただし、これまでと同様、遺産分割協議書や相続放棄の証明書などは添付しないといけない点は変わりません。
法定相続情報番号を使って申請した感想
当事務所では、相続登記と同時に法定相続情報一覧図の申し出を合わせて申請することが多いので、あまり法定相続情報一覧図を使った相続登記をした経験はありませんでした。
先日ご依頼いただいた案件では、お客さまご自身で法定相続情報一覧図の申し出をされていましたので、初めて法定相続情報番号を使って相続登記w申請する機会に恵まれました。
相続登記の添付書類は、戸籍謄本等を一式つけますし、遺産分割協議書や印鑑証明書などもありますので、添付書類が分厚くなることが多いです。
しかし、法定相続情報番号を使用することで、
- 戸籍謄本等の一式を添付しなくてよい
- 申請人の住民票も添付しなくてよい
となり、添付すべき書類が随分と少なくなりましたので、添付漏れがないか少し不安に感じました(笑)
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