相続放棄の証明書
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所で相続放棄の手続きをして、申立てが受理されたことを示すものとして、以下のような書類があります。
このページには、以下のことを書いています
相続放棄申述受理通知書
相続放棄の申立てが、家庭裁判所に受理されたら、以下のような「相続放棄申述受理通知書」が家庭裁判所から送られきます。
相続放棄申述受理通知書
事件番号 令和◯年(家)第◯号
申述人氏名被相続人氏名
本籍 福岡県・・・
死亡年月日 令和◯年◯月◯日申述を受理した日 令和◯年◯月◯日
あなたの申述は以上のとおり受理されましたので、通知します。
なお、手続費用は申述人の負担とされました。令和◯年◯月◯日
◯◯家庭裁判所◯◯支部家事審判係
裁判所書記官 印※「手続費用」とは、あなたがこれまでにこの手続のために支払った手数料(収入印紙代)や郵便切手代などのことです(今後、新たに裁判所から請求があるものではありません。)。
※この通知書は、再発行しませんので大切にしてください。
※「受理証明書」が必要な場合は、別途、受理証明申請をしていただくことになりますので、手数料(申述人1人につき150円の収入印紙)、認め印及びこの通知書を持参の上、当家庭裁判所に申請手続をしてください。
なお、郵便による申請もできますので、その場合は、家庭裁判所にお尋ねください。
この相続放棄申述受理通知書は、不動産の相続による名義変更登記(相続登記)の登記原因証明情報の一部として利用できます。
相続放棄申述受理証明書
また、上記「相続放棄申述受理通知書」の末尾の※にある「相続放棄申述受理証明書」というものもあります。
不動産登記の実務においては、以前は「相続放棄申述受理証明書」しか相続放棄の証明書として認められていなかったのですが、相続放棄申述受理通知書なども認められるようになりました。
相続を原因とする所有権の移転の登記の申請において、相続放棄申述受理証明書と同等の内容が記載された「相続放棄等の申述有無についての照会に対する家庭裁判所からの回答」や「相続放棄申述受理通知書」を登記原因を証する情報の一部とすることができる。(登記研究808号147頁)
相続放棄等の申述有無についての照会に対する家庭裁判所からの回答書
そのほかにも、「相続放棄等の申述有無についての照会に対する家庭裁判所からの回答書」も相続放棄の証明書のひとつとして、不動産の登記で利用できます。
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