抵当権抹消登記の必要書類を失くしたときの手続き

  • 住宅ローンを払い終わったあと、抵当権の抹消登記を後回ししていたら、銀行から受け取った書類を失くしてしまった
  • 相続の登記をしようと思って登記簿を見てみたら、親の住宅ローンの抵当権が残ったままになっていた 

このように、抵当権抹消登記に必要な書類を紛失してしまった方もいらっしゃるかもしれませんが、抵当権抹消登記の手続きはできますのでご安心ください。

当事務所では、抵当権の登記済証を紛失してしまったケースをこれまで何度も取り扱っています。

お気軽にご相談ください。

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再発行されない書類とは?

(「抵当権抹消登記に必要なもの」にも書いていますが、)銀行から受け取る書類は

  1. 抵当権設定契約証書(登記済証)または登記識別情報
  2. 抵当権解除証書
  3. 委任状

です。

このうち、1.の抵当権設定契約証書(登記済証)または登記識別情報は、再発行されません。
登記済証/登記識別情報を紛失してしまったら、通常とは異なる方法で登記申請することになります。

 

特別に必要となる書類は?

抵当権抹消登記の際、銀行の委任状には、通常、銀行の認印が押印されていますが、必要書類を紛失しているケースでは、

  1. 銀行の委任状に実印(代表者が法務局に登録している印)を押印
  2. 銀行の印鑑証明書

が必要になります。

 

登記申請の方法

  1. 事前通知による方法
  2. 本人確認情報を作成する方法

があります。

事前通知による方法

抵当権の抹消登記だけする場合は、通常この方法でします。

登記済証(登記識別情報)も添付しないで登記申請すると、法務局は、銀行に対して、

このような抵当権の抹消登記が申請されましたが、申請の内容が真実であれば申し出てください
と通知(『事前通知』)します。銀行から間違いない旨の申し出(回答書の返送)が期間内にあれば、登記手続きが進められます。
登記申請をした後、法務局と銀行とのあいだで書類のやり取りがあるので、通常よりも時間がかかります。

なお、法務局から銀行に書類を送る際の切手代をなどを納める必要はありません。

 

本人確認情報を作成する方法

申請代理人となる司法書士が、銀行の融資課長、担当者などを本人確認し、本人確認情報を作成して、登記済証(登記識別情報)に代わる書類として法務局に提出することで、a.のように書類のやり取りをすることなく登記手続きをします。

この場合、手続きにかかる期間は通常の登記申請と同様ですが、司法書士の本人確認情報作成費用が別途かかります

 

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投稿者プロフィール

落石 憲是
落石 憲是司法書士
おちいし司法書士事務所の代表の落石憲是です。代表と言っても、司法書士ひとりの事務所です。ホームページはすべて私自身で書いています。

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