裁判の訴状は直接手渡しされます【特別送達】
裁判所や法務省などの役所をかたる「訴訟最終告知」のはがきを用いた詐欺が横行しています。
もちろんこのようなはがきに書かれた電話番号には、絶対に連絡をしてはいけませんよ。
詐欺はがきに書かれている「裁判取り下げ最終期日」というものはなく、訴える側(原告)が訴状を裁判所に提出して、書類の不備などなければ、原告側の訴状が裁判所から送られてきます。
このページには、以下のことを書いています
訴状の送付方法
訴える側(原告)が訴状を裁判所に提出して、書類の不備などなければ、原告が作成した訴状や証拠書類などが裁判所から訴えられる側の自宅や会社に送られてきます。
訴状は、原告が裁判所に予納した切手を使って送られるのですが、普通郵便のように自宅などの郵便受けに入れられることはありません。
特別送達とは?
訴状は「特別送達」という特別な方法で送られてきます!
特別送達は、郵便法に規定されています。
1項 特別送達の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物を民事訴訟法(平成8年法律第109)第103条から第106条まで及び第109条に掲げる方法により、送達し、その送達の事実を証明する。
2項 前項の取扱いにおいては、郵便認証司による第58条第2号の認証を受けるものとする。
3項 特別送達の取扱いは、法律の規定に基づいて民事訴訟法第103条から第106条まで及び第109条に掲げる方法により送達すべき書類を内容とする郵便物につき、これをするものとする。
特別送達の特徴は、
- 「特別送達」と記載された、裁判所の名前入りの封書で送付されてくる。
- 郵便職員が名宛人に手渡すのが原則。
はがきや普通の封書のように郵便受けに投げ込まれることはない。 - 郵便職員から受け取るときは、「郵便送達報告書」に受け取った人の署名/押印が求められる。
訴状は郵便受けに投げ込まれません
特別送達は書留郵便の一種ですので、郵便受けに入れられることはありません。
必ず郵便配達の方か郵便局の窓口で、手渡しされます。
先日放映されたテレビドラマで、郵便受けを開けると、裁判所からの訴状が入った封書が届いていたというシーンがあったそうですが、テレビは多くの人に影響を与えるメディアです。細かいことかもしれませんが、正確な情報を届けてほしいものです。
私も、ホームページやブログを書くときは、慎重に書いているつもりですが、もし間違った記述を見かけたら、こっそり教えてください(笑)
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