会社を新たに立ち上げるときには、設立登記が必要ですが、これまでは、例えば1月1日にように法務局が休みの日付での設立登記はできませんでした。
今回、制度が改正され、令和8年(2026年)2月2日からは、本来は法務局がの休みの日であっても、その日を会社設立の日とすることができるようになりました。
ここでは、その制度の概要とメリットについて、解説します。
このページには、以下のことを書いています
休日を設立日にできる要件
申請者が土日祝日など法務局が休みの日を「登記の日」とするよう求めることができるますが、それには一定の要件を満たす必要があります。
要件は、次の4つです。
- 株式会社や合同会社、一般社団法人など登記が成立の要件となる会社等であること
- 設立の登記の際に本特例を求める旨及びその求める登記の日(「指定登記日」)を申請書に記載すること
- 指定登記日が行政機関の休日であること
- 指定登記日の直前の開庁日に申請をすること
1の要件から、組織変更や種類変更による設立登記、特例有限会社の商号変更による設立登記は対象外となります。
通常の設立登記の際は、申請日が会社成立の年月日となるので申請書に記載しませんが、
申請日とは別の日付を会社成立の年月日とするので、指定登記日が登記事項となります。
オンラインや郵送により申請する場合においても、申請書が開庁時間内に到達し、指定登記日の直前の開庁日の日付で受付がされる必要があります。この点は注意しないといけませんね。
メリット
この制度の導入には、主に実務上のニーズに応えるという背景があります。
- 特定の希望日に会社を設立できる
設立当初から事業年度の開始日を4月1日に合わせたいといった要望や、縁起の良い日、記念日などを設立日にしたいというニーズに対応できます。 - 休日でも4月1日設立が可能になる
これまでは、4月1日が休日の場合は、その日を設立日にすることはできませんでしたが、この特例により休日であっても4月1日を設立日として登記することが可能になります。
申請方法
特例を利用するためには、以下の条件を守る必要があります。

AIに図解してもらいました。文字が不適切なところもありますが、ご容赦ください。
申請のタイミング
指定したい休日(指定登記日)の直前の登記所開庁日に申請する必要があります。
オンラインや郵送による申請の場合も、その開庁日の時間内に申請が到達していなければなりません。
申請書の記載
申請書に、本特例を求める旨と、指定登記日を記載する必要があります。
<記載例>
なお、登記の年月日は、登記すべき事項の「会社成立の年月日」に記載した日付のとおりとすることを求めます。
といった旨を、書面申請の場合は申請書の余白に、オンライン申請の場合は、その他の申請書記載事項欄に記載することになります。
添付書類の日付
添付書類は、原則として申請の受付日(実際に登記所に提出する日)までに作成されたものである必要があります。
不備の扱い
申請に不備があり、登記官が定めた期間内に補正されない場合は、特例の求めがなかったものとなり、通常の申請として扱われます。







