有限会社の取締役が1人になったら?
今では新しく有限会社を作ることはできませんが、会社法が施行される前から存在した有限会社は、今でもあります。
株式会社と有限会社の役員に関する登記には違いがありますが、ご存じですか?
会社法施行後の有限会社の登記事項証明書はこのようなものです。
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※その他の登記簿の記載例については、法務省ホームページの「会社法の施行に伴う商業登記記録例」をご覧ください。
大きな違いは、
【株式会社】
取締役=氏名、代表取締役=住所と氏名【有限会社】
取締役=住所と氏名、代表取締役=氏名
と登記する点です。
住所を登記する株式会社の代表取締役や有限会社の取締役が、自宅を引っ越したときは、会社の登記の役員の住所の変更登記が必要になります。
役員の任期がない有限会社の場合は、忘れがちですので、お気をつけください!
もう1つ大きく違う点として、
【株式会社】
取締役が1人でも、取締役と代表取締役を登記する。【有限会社】
取締役が1人の場合や取締役の全員が代表権がある場合には、代表取締役は登記されない。つまり、取締役だけを登記する。
たとえば、代表取締役Aと取締役Bの有限会社で、取締役のBが取締役を辞任する場合は、取締役の辞任の登記だけではなく、取締役が1名になったため代表取締役の氏名抹消という登記もしなければなりません。
どうしても「代表取締役」という肩書きにしたいのであれば、
- 取締役を2名以上にして、代表取締役を選定する方法
- 株式会社に移行する方法
のいずれかでしょう。
▼有限会社の登記に関する書籍
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