NPO法人の資産の総額の登記【H30.10.1~】

特定非営利活動促進法の改正法が、平成30年10月1日に施行されることに伴い、組合等登記令の改正も合わせて実施されますので、登記事項が変わります。

 

資産の総額が登記事項でなくなる

これまで、毎事業年度末実現在により、その事業年度終了後2か月以内に「資産の総額」の変更登記が必要でした。

しかし、今回の法改正により、平成30年10月1日以降は、NPO法⼈の登記事項から「資産の総額」が削除され、資産の総額の変更登記は申請できなくなります。

平成30年9月27日付官報に組合等登記令の改正が公告されました

※資産の総額の変更登記を怠っている法人を見かけますが、平成30年9月30日までに資産の総額の変更登記を申請しなかったら、登記懈怠による過料はどうなるのでしょう???

上記の政令には、「この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」とありますけど…

追記
Q:施行日前に変更の登記を申請しなければならなかったにもかかわらず,変更の登記を申請することを怠った特定非営利活動法人に対しては,過料を科すことが相当であり,所要の規定を設けるべきである。

A:施行日前に変更の登記をしておらず,登記懈怠となっていた場合には,改正政令の附則第2項の経過措置により,施行日後にも過料の対象となります。「組合等登記令の一部を改正する政令案」に関する意見募集の結果について(法務省民事局商事課)

と、パブリックコメントにはなっていますが、

「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律等の施行に伴う職権抹消作業の実施要領」では、

第3 その他
1 登記懈怠通知
 前記第2による職権抹消に際しては,各種法人登記規則第5条において準用する商業登記規則第118条の規定による過料事件の通知を要しないものとする。

となっています。

 

貸借対照表の公告⽅法

NPO法⼈の登記事項から「資産の総額」が削除され、代わりに、平成30年10月1日以後に作成する貸借対照表は、公告する必要があります。

以下の⽅法のうち定款で定める⽅法で公告します。

  1. 官報に掲載する⽅法
  2. ⽇刊新聞紙に掲載する⽅法
    →例)「福岡県において発行する西日本新聞に掲載」など具体的に記載
  3. 電⼦公告(法⼈のホームページのほか、内閣府NPO法⼈ポータルサイト等を利⽤する⽅法を含む。ただし、URLまで定款に記載する必要なし。)
    →貸借対照表の作成の⽇から起算して5年が経過した⽇を含む事業年度の末⽇までの間、継続して公告する必要があります。
  4. 法⼈の主たる事務所の公衆の⾒やすい場所に掲⽰する⽅法
    →例)「この法人の主たる事務所の掲示場に掲示」など具体的に記載
    →公告開始後1年を経過する⽇までの間、継続して公告する必要があります。

※貸借対照表の公告を、現⾏の定款で規定している⽅法とは別の⽅法とする場合は、定款変更が必要となります。

 

貸借対照表の公告方法を定款に、複数の手段を定めることはできるか?

株式会社などの広告方法と同じように、公告方法を「A紙及びB紙」のように重畳的に定めることは可能ですが、「A紙又はB紙」のように選択的に定めることはできません。これは、利害関係者がどちらの方法で公告されているかが明らかではないからです。

 

貸借対照表の公告のみを別の方法とすることはできるか?

例えば、「この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、福岡県において発行する西日本新聞に掲載して行う。」といったように、貸借対照表の公告方法のみを別に規定することは可能です。

 

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書籍の紹介

今回の法改正のことは載っていませんが。。。

投稿者プロフィール

落石 憲是
落石 憲是司法書士
おちいし司法書士事務所の代表の落石憲是です。代表と言っても、司法書士ひとりの事務所です。ホームページはすべて私自身で書いています。

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