【コロナ関連】登記完了日が遅くなっています(令和2年4月)
新型コロナウイルスの感染者が各地で増加する中、東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、神戸、福岡の7都府県に緊急事態宣言が出されました。
この影響が、登記手続きにも出てきました。
4月8日、法務局ホームページに、以下の内容が公開されました。
緊急事態宣言が発令されたことに伴い,東京法務局,横浜地方法務局,さいたま地方法務局,千葉地方法務局,大阪法務局,神戸地方法務局及び福岡法務局においては,新型コロナウイルス感染症対策として,担当職員の通勤の抑制を始めとする感染防止のための取組を行いながら業務を行わざるを得ない状況です。
つきましては,当分の間,登記完了予定日が通常よりも遅くなることが予想されますので,御利用の皆様には,御不便をおかけいたしますが,御理解と御協力をお願いいたします。
通常ですと、申請して数日から1週間程度で登記手続きが完了し、登記完了後の登記事項証明書(登記簿)が取れるようになったり、不動産登記でしたら、登記完了証や登記識別情報が交付されたりします。
しかし、緊急事態宣言が出された地の法務局は、コロナウイルスへの感染防止のため出勤する職員の数を減らし、業務が継続できるような体制になっています。
そのため、登記完了まで非常に時間がかかる状況になっています。
各法務局のホームページには、登記完了予定日が毎日更新されています。
管轄の法務局によって完了予定日はまちまちですが、おおむね1か月から1か月半かかると予定されています。
手続きをご希望の方は、当事務所で対応しておりますが、手続きが完了するまで日数がかかることは、あらかじめご了承ください。
【参考】
- 令和2年4月2日参議院法務委員会の民事局長答弁
17分くらいから
〇法務省民事局長
緊急事態宣言が行われて都道府県知事から外出の自粛等が要請された場合には、法務局におきましては、オンラインや郵送による手続の利用を促す共に、必要性、緊急性の高い業務を中心に行うことといたしまして、体制の縮小が可能なものについては適切に体制の縮小をしつつ、実施すべき業務を適切に実施していくことを予定しております。例えば、不動産登記における権利に関する登記は、委員御指摘のとおり、登記の順位の確保が重要であるため、これに必要な受付等の事務につきましては、実施すべきものとして継続することを想定しております。
また、期限のある登記手続として、例えば、商業登記における役員の変更登記は、変更が生じた時から2週間以内に申請しなければならず、これを怠った場合には過料の制裁がございますが、緊急事態宣言が行われ、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく政令が制定されて、期限内に履行されなかった義務に係る免責に係る措置が定められた場合には、その間過料の制裁が問われることが猶予されることになります。
このように法務局におきましても、適切に体制を縮小しつつ、実施すべき業務は、引き続き適切に実施して参りたいと考えております。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- 相続登記2024年10月24日法定相続情報番号を使った相続登記
- お客さまの声2024年10月24日【お客さまの声】迅速かつ丁寧に対応いただけ、大変満足
- 会社登記2024年10月10日令和6年度の休眠会社のみなし解散
- 相続登記2024年9月11日北方領土の相続登記
ご相談予約
ご相談予約は、電話(0942-32-0020)か、お問い合わせフォームからお願いします。フォームからのお問い合わせには、原則、その日のうちにメールでお返事いたします。万が一、24時間経ってもメールが届かないときは、何らかのトラブルが生じていると思います。お手数ですが、もう一度ご連絡いただきますようお願いいたします。