休眠抵当権抹消のための供託
登記簿に載っている抵当権者の行方が分からない場合、
- 登記簿に載っている抵当権者の行方がわからない
- 弁済期から20年以上経過している抵当権
であれば、債権額+利息+損害金の全額を供託することで、所有者が単独で抵当権の抹消登記をすることができます。
その一連の手続きの流れについては、
「明治時代に登記された抵当権の抹消登記(抵当権者=個人)」
をご覧ください。
ここでは、供託の手続きの流れを説明します。
(自分のための備忘録でもあります(笑))
このページには、以下のことを書いています
事前調査
登記情報を取って、抵当権者が個人の休眠抵当権が残っていたら、閉鎖登記簿謄本を取得します。
閉鎖登記簿謄本から、
- 債権額
- 弁済期
- 利息
- 損害金
を確認します。閉鎖登記簿謄本は手書きですので、クセのある字の場合は、解読に苦労することもあります。
(老眼気味の私は)字の判読が難しいときには、スマホのカメラ機能を使って、拡大表示して読み解くこともしばしば。
次にするのが、供託すべき金額の計算。
明治時代の債権額100円と現在の100円では、貨幣価値は異なりますが、供託する場合は、現在価値に換算する必要はありません。
債権額100円に供託する日までの利息・損害金を加えた額でいいので、1,000円程度になることがほとんどです。
計算は、電卓を叩いて計算する必要はありません。法務省が計算ソフトを無料公開してくれています。
このソフトをダウンロードして、パソコンにインストールした上で、閉鎖登記簿謄本から読み取った、
- 債権額
- 弁済期
- 利息
- 損害金
を入力すれば、供託日までの利息損害金を計算してくれます。
法務局(供託課)と打ち合わせ
計算した金額をすぐに供託するのかというとそうではありません。
(供託してもいいのかもしれませんが、)私は、
- 供託するべき金額に誤りがないか?
- 申請書、委任状の記載に誤りがないか?
をチェックしてもらっています。
登記申請と違って、申請書や委任状を事前にチェック(補正)していただけるのです。
いつも、前回供託した申請書を参考にしながら作成するのですが、必ず数か所指摘されます。
この打ち合わせに数日かかります。
だから、打ち合わせの際に提出する供託金額の計算書は、1週間程度先に設定した供託日で計算します。
供託申請
法務局との打ち合わせで予定していた供託日に供託の申請をします。
申請方法は、
- 紙申請
- オンライン申請
があります。
1.紙申請は、私はしたことがないので説明を割愛します。
法務省の「供託書等の記載例」のページを参考にしてください。
オンライン申請の場合は、下記のように、申請書の空欄を埋めていけばOKです。
事前打ち合わせで、「供託の原因たる事実」の書き方を確認していただいているわけです。
私は、休眠抵当の抹消登記もオンライン申請をしますが、その際、登記原因証明情報になる「供託書正本」を「電子供託書正本」を添付して申請したいので、
- 電子供託書正本のオンライン提供及びみなし供託書正本の窓口交付を請求する。
- 電子供託書正本のオンライン提供及びみなし供託書正本の送付を請求する。
を選んでいます。
登記申請には「電子供託書正本」を使うので、紙で「みなし供託書正本」は使いませんが、お客さまにちゃんと供託したことを報告するためにもらっています。
登記申請の場合、オンライン申請した後、法務局で受付の処理が済んだら、登録免許税を電子納付することができます。
供託の場合は、オンライン申請しても、いくら待っても、パソコンの画面上、電子納付できる状態になりません。
供託課で確認したところ、添付書類(委任状など)を確認してから受理するからとのことでした。
委任状を提出して1時間くらいして、以下のような「供託受理決定通知書」が届きます。
供託受理決定通知書
●●●● 様
あなたから令和●●年●●月●●日付けで申請のあった供託は,当供託所の令和●●年度金第●●号として受理しました。ついては,令和●●年●●月●●日までに,登記・供託オンライン申請システムの処理状況一覧中の「納付」欄に掲げられている情報を参照の上,供託金を電子納付してください。
なお,納付期日までに入金がされない時は,本件供託の受理の決定は,効力を失います。
(参考)
申請番号:●●●●●●
納付金額(供託金額):●●●●
納付者カナ氏名:オチイシノリユキ
納付期日:令和●●年●●月●●日令和●●年●●月●●日
●●法務局●●支局
供託官 ●●●●
納付ボタンを押して、供託金額を電子納付してしばらくすると、以下のような「供託受入連絡書」が届いて、無事終了となります。
供託受入連絡書
●●●● 様
あなたから令和●●年●●月●●日付けで申請のあった供託(申請番号:●●●●●●)は,当供託所の令和●●年度金第●●号として受入が完了しました。
書面の供託書正本又はみなし供託書正本の窓口交付を希望した場合は,申請番号及び申請者名が記載された書面(本連絡書を印刷したもので差し支えありません。)を持参の上,当供託所まで受け取りに来てください。
書面の供託書正本又はみなし供託書正本の送付を希望した場合は,当供託所宛てに,返信用封筒(宛先として住所,氏名を記載し返信用切手を貼付したもの)に申請番号を付記した上で送付してください。令和●●年●●月●●日
●●法務局●●支局
供託官 ●●●●
連絡書を印刷したものを持って、供託課に行くと、供託書正本を交付していただけます。
それと、供託の委任状も返還されます。
これは、供託規則14条4項で
供託規則14条4項
代理人によつて供託しようとする場合には、代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。この場合において、第一項後段の規定は、支配人その他登記のある代理人によつて供託するときに準用する。
と、「提出」でなく、「提示」するように定められているからです。
(返還されなくていいのですけどね。)
ちなみに、返還された委任状には、このようなスタンプが押されていました。
いよいよ登記申請
供託まで済んだら、公文書の「電子供託書正本」を添付すること以外は、いつもどおりのオンライン申請と同じです。
登記申請で公文書を添付情報としたことがあるのは、
- 休眠抵当の抹消登記の際の「電子供託書正本」
- 株式会社の設立登記の際の「電子定款」
くらいですね。
ほかにありますかね?
以上、供託手続きの流れの説明でした。
参考書籍
「休眠担保権に関する登記手続と法律実務―不動産登記法70条3項後段特例、清算人選任、公示催告・除権決定、抵当権抹消訴訟」
休眠抵当権のことなら、この本があれば安心ですね。
供託の関する本は、あまり数はないと思いますが、
私が持っているのはこれくらいですね。
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