自筆証書遺言書保管制度の福岡県内の管轄法務局
2020(令和2)年7月10日から、法務局での新たな手続き「自筆証書遺言書保管制度」がスタートしました。
遺言書を保管する法務局は、
- 遺言者の住所地を管轄する法務局
- 遺言者の本籍地を管轄する法務局
- 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局
のいずれかと決まっています。
このページには、以下のことを書いています
福岡県内の遺言書保管所
福岡県内の管轄は、以下の法務局となります。
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【本局供託課】 〒810-8513 福岡市中央区舞鶴3-5-25
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【筑紫支局】 〒818-8567 筑紫野市二日市中央5-14-7 |
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【朝倉支局】 〒838-0061 朝倉市菩提寺480-6 |
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【飯塚支局】 〒820-0018 飯塚市芳雄町13-6(飯塚合同庁舍) |
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【直方支局】 〒822-0015 直方市新町2-1-24 |
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【久留米支局】 〒830-0022 久留米市城南町21-5 |
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【柳川支局】 〒832-0042 柳川市一新町19 |
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【八女支局】 〒834-0047 八女市稲富127 |
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【北九州支局】 〒803-8513 北九州市小倉北区城内51 (小倉合同庁舎) |
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【行橋支局】 〒824-0003 行橋市大橋2-22-10 |
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【田川支局】 〒825-0013 田川市中央町4-20 |
参考になるサイト、書籍の紹介
- 法務省:法務局における自筆証書遺言書保管制度について
- 「法務局に預けて安心! 遺言書保管制度の利用の仕方」日本加除出版
- 「改正相続法における登記実務と遺言書保管手続Q&A」日本加除出版
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