信用組合が抵当権者のときの取扱店の表示
金融機関が融資をした際にする抵当権や根抵当権の登記の場合、
抵当権者 福岡県・・・
◯◯銀行
(取扱店 ●●支店)
と取扱店まで登記簿に入れます。
その取扱店の表示が、信用金庫や信用組合が抵当権者の場合は、令和2年4月ころまではできない取り扱いとなっていました。
(ただし、一部地域では、登記できていたという情報もあります。)
それが、登記の専門雑誌に「登記研究」というものがあるのですが、
令和2年4月号(866号)に、
信用金庫・信用組合・信用保証協会を(根)抵当権者とする(根)抵当権設定登記の申請書に「取扱店」を記載していたら、登記簿に「取扱店」を表示しても差し支えない
という主旨の質疑応答が掲載されました。
当事務所では珍しく今年は4月中旬と5月中旬に、信用組合が根抵当権者となる根抵当権設定登記を申請する機会がありました。
4月中旬のときは「取扱店」と入れることなく登記しましたが、その後に上記の取り扱い変更を知りましたので、
5月の登記の前に、信用組合の担当者に「取扱店」を登記簿に入れることができるようになったことを説明して、「取扱店」を入れることになりました。
申請後に、法務局から、
「信用組合が取扱店を登記簿には入れられないけど、登記完了証は申請書のとおり、取扱店が入っていてもいいか?」
との電話がありました。
司法書士にとって、法務局からの電話は非常に嫌なもので、しかも、不動産の売買と担保設定の登記は、絶対に失敗(取下げ)はできません。
法務局からの電話にはドキッとしましたが、今回は、登記研究の記事に沿っての申請ですので、そのように説明し、事なきを得ました。
一部の地域では、信用組合でも「取扱店」を登記できたという情報もありましたが、今回の法務局からの問い合わせで、地元の法務局では、これまでは「取扱店」の登記はできなかったことがわかりました。
なお、信用組合の抵当権の登記に「取扱店」を入れることができるようになったとはいえ、「取扱店」を登記するかどうかは信用組合に確認する必要があると思います。
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