休眠抵当権の抹消と法定相続情報証明制度の研修

司法書士は、1年間に12時間の研修を受講しなければなりません。
私は、ここ数年は24~40時間の研修を受講しています。

司法書士は、物販業のような物の仕入れはありませんが、知識・情報を常にしておかないとお客さまにご迷惑をおかけしますので、書籍や研修で仕入れをしています。

 

法定相続情報証明制度の研修

平成29年5月にスタートした法定相続情報証明制度ですが、今年の4月に一部改正があったので、そのあたりの研修でした。

この制度については、ブログに書いていますので、そちらを合わせてお読みいただければと思います。

法定相続情報証明制度とは?

 

法定相続情報証明の平成30年4月の改正点

 

休眠抵当権の抹消の研修

講師が「休眠抵当権に関する登記手続と法律実務」の著者の正影先生。

 

休眠抵当権は、田舎だと相続登記のご相談・ご依頼の際、登記情報を確認したら時々発見します。

抹消登記をしなければ、効力がないものでも登記簿に残ったままです。

登記簿のコンピュータ化とともに、休眠抵当権をなんとか抹消したかったので、供託による抹消特例が制定されたそうです。

 

休眠抵当権の抹消は、ブログに私の備忘録的に書いています。

休眠抵当権の抹消

明治時代に登記された抵当権の抹消登記(抵当権者=個人)

休眠抵当権の抵当権者が昔の農業会だったら?

休眠抵当権の抵当権者を知っていたら?(裁判による休眠抵当の抹消)

休眠抵当権の抵当権者の相続人が判明したら?(共同申請による休眠抵当の抹消)

 

今日の研修では、ほかにも

  • 農工銀行の休眠抵当の抹消
  • 農村負債整理組合の休眠抵当の抹消
  • 官公署が抵当権者の場合の抹消

とケースの説明もありました。

今後、これらのケースをご依頼いただいたら、ブログに書こうと思います。ご依頼をお待ちしております!

 

投稿者プロフィール

落石 憲是司法書士
おちいし司法書士事務所の代表の落石憲是です。代表と言っても、司法書士ひとりの事務所です。ホームページはすべて私自身で書いています。

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