法定相続人の調査は司法書士におまかせください

相続手続きをする上で、まずやるべきことは、

  1. 相続人の特定
  2. 遺産の特定

です。

司法書士は相続登記を取り扱っていますので、相続人の特定については得意とするところです。

司法書士に安心してお任せください。

 

戸籍の取り寄せ

亡くなった方(被相続人)の相続人を特定するには、

  1. 被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍
  2. 被相続人の死亡日以後に取得した相続人の戸籍

が必要になります。

 

 

一般の方は、戸籍を目にする機会はそうないと思います。手続きで戸籍謄本が必要だとしても、現在戸籍でしょう。
相続手続きでは、被相続人の生まれたころの古い戸籍(改製原戸籍、除籍)を取り寄せなければなりません。本籍地が近ければ、その役場の窓口に行けば取ることはできるでしょうが、遠方の本籍地となると、郵送で取り寄せることになり、面倒に感じる方もいらっしゃると思います。

そのような方は、ぜひ司法書士にお任せください。
司法書士が責任をもって、迅速に必要な戸籍の手配をいたします。

 

法定相続情報証明制度の利用

相続手続きでは、相続関係を特定するため、戸籍謄本などの束を各手続き先に提出することになりますが、平成29年5月から施行された「法定相続情報証明制度」の手続きをすると、法務局が「法定相続情報一覧図」という証明書を無料で何通でも発行してもらえます。

相続人の特定の段階から、相続手続きを見据えて、法定相続情報証明制度を利用します。

 

 

 

 

書籍の紹介

相続登記を何代も渡ってなされていないと、旧法の知識が必要になります。
そんなとき、これらの本が役に立ちます。

投稿者プロフィール

落石 憲是司法書士
おちいし司法書士事務所の代表の落石憲是です。代表と言っても、司法書士ひとりの事務所です。ホームページはすべて私自身で書いています。

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