被相続人の本籍地がわからないとき
相続の手続きをするためには、まず相続人を確定することが必要です。
相続人を調べるためには、
被相続人(亡くなった方)の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍・改製原戸籍・除籍謄本
を取り寄せる必要があります。
戸籍謄本などは、本籍を置く(または以前置いていた)市町村に請求しますが、意外と本籍地を知らないのではないでしょうか?
このページには、以下のことを書いています
本籍地は、何を見たらわかる?
戸籍は、本籍地と筆頭者を申請書に書いて請求しますので、本籍地がわからないと、戸籍と取ることはできません。
本籍地は、昔は「運転免許証」に書いてありましたが、今は載っていませんよね。
身の回りに本籍地が書いてあるものは、あまりないだろうと思います。
本籍地が分からなかったら、まずは住民票!
どうやったら本籍地がわかるのか?
本籍地が分からなくても、住所はわかるでしょう。
まずは、亡くなった方の最後の住所地で、住民票の除票を取ります。
本籍地の記載があるものを!重要
相続手続きで必要な書類は、相続人であれば、亡くなった方の住民票の除票は取ることができます。
あとは遡って戸籍を取り寄せる
本籍地が分かれば、その本籍地の役場で、亡くなった方が記載されているすべての戸籍を請求します。
請求先の役場まで行ける距離であれば、その役場まで行って窓口の方に、
「相続手続きに使うので、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を出してください」
と伝えてください。
すると、多少時間はかかりますが、その役場にある被相続人の戸籍、除籍、原戸籍のすべてを交付してくれます。
1つの役場ではそろわないことが多い
「被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を出してください」と告げて請求しても、すべての戸籍がそろうとは限りません。
むしろ、そろわないことのほうが多いのではないでしょうか?
なぜでしょうか?
■本籍地を移した(転籍した)
引っ越しをしたときなどに、本籍地も住所地に移すことがあります。
転籍をしていると、転籍する前の本籍地に、転籍するまでの戸籍を請求しなければなりません。
転籍する前の本籍地は、戸籍に書いてあります。
■結婚した/離婚した
生まれてから結婚する前までは、親の戸籍に入っていますが、結婚すると、新たに戸籍が作られます。(新戸籍編製)
親の戸籍には、
〇〇と婚姻夫(または妻)の氏を称する旨の届け出昭和◯年○月○日受附【新本籍地】に新戸籍編製につき除籍
と書いてあり、
新しい戸籍には、
〇〇と婚姻届出昭和◯年○月○日受附【従前の本籍地】【従前戸籍の筆頭者】戸籍より入籍
と書いてありますので、どちらの戸籍からもつながりが分かるのです。
離婚したときは、筆頭者はその戸籍のままですが、配偶者はその戸籍から出ていくことになり、従前の戸籍に戻ったり、離婚によって新しい戸籍を作ったりします。
相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍が必要ですので、転籍したり、結婚や離婚をしたりして、新たな戸籍を作っていた場合は、転籍前の戸籍なども取り寄せなければなりません。
戸籍の取り寄せが大変だと感じたら…
わたしは司法書士の業務の中で戸籍に触れる機会が多いですが、一般の方ですと戸籍を目にする機会も少ない上に、遠方の役場に戸籍を請求することは手間と時間がかかり、ストレスに感じるかもしれません。
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