贈与は、ご家族以外の第三者にもすることができますが、相続対策のひとつとして、親子の間ですることが多いでしょう。生前に贈与しておくことで、確実に引き継いでもらいたい人の名義にできます。

土地、一戸建て、マンションなどの不動産を生前贈与して名義変更をするときは、贈与による所有権移転登記をします。また、後日、贈与の内容を証明できるように「贈与契約書」も作っておくことをオススメします。

不動産の生前贈与をする際には、不動産登記の専門家である司法書士にぜひご相談ください。今すぐお電話0942-32-0020 または、お問い合わせフォームからご相談予約・お問い合わせください。お見積もりはいつでも無料で承っています。

 

贈与と贈与税

贈与とは、財産を無償で相手(受贈者)に譲り渡すことで、双方が合意すれば贈与は成立します。不動産の場合は名義変更の登記しておかなければ、ほかの人に贈与したことを示すことができません。贈与することが決まったら、名義変更のことは司法書士にご相談ください。

不動産の贈与の場合、贈与税(暦年課税)の基礎控除の110万円を超えることがほとんどでしょうから、贈与による名義変更をする前に、必ず贈与税のことをご確認ください。

お客さまから贈与税についてのご質問をいただきます。司法書士として、一般的な税の計算(暦年課税、相続時精算課税)の最低限度のことはお伝えできますが、実際に予想される贈与税額や各種特例措置のことなどは、税金の専門家である税理士にご相談ください。(税理士のご紹介もいたします。)

贈与による名義変更の方法として、不動産の全部を一度に名義変更するだけでなく、贈与税の基礎控除額(110万円)を目安にして、不動産の一部(持分)を贈与することもできます。少しずつ長年にわたって生前に贈与することで、税金の負担を軽減して財産の移転ができます。

※110万円(基礎控除額)を超える贈与をした場合、もらった人(受贈者)は贈与の翌年の2~3月に贈与税の申告が必要です。

夫婦の間で自宅を贈与したときには、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円までの配偶者控除があります。

夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除(おしどり贈与)

 

また、お客さまの事情をお聞きした上で、今、贈与による名義変更をするのではなく、遺言を書いておいて、将来、名義変更するというご提案をすることもあります。遺言の作成についても、当事務所でサポートいたします。

▲贈与のページの最初に戻る

贈与の名義変更に必要なもの

名義変更する物件の登記済証・登記識別情報
現在の所有者の印鑑証明書(3か月以内のもの)と実印
もらう人の住民票(マイナンバーの記載がないもの)と認印
固定資産税評価額が分かるもの=評価証明書、固定資産税納税通知書
運転免許証など本人確認ができるもの

 

所有者の「印鑑証明書の住所」と「登記簿上の住所」が異なる場合

登記簿上の住所変更の登記もします。

登記簿上の住所から現在の住所までの移転の経緯がわかる住民票や戸籍の附票をご準備ください。

 

所有者の「印鑑証明書の氏名」と「登記簿上の氏名」が異なる場合

登記簿上の氏名変更の登記もします。

①戸籍謄本または抄本
②本籍地の記載がある住民票(マイナンバーの記載がないもの)をご準備ください

 

 

生前贈与する物件が農地(田んぼや畑)の場合

名義変更の前に、地元の農業委員会で農地法の許可をもらっておく必要があります。

 

そのほかは、司法書士が作成する「登記原因証明情報」(法務局に贈与の内容を説明する書類)、司法書士への「委任状」に署名押印していただきます。

▲贈与のページの最初に戻る

相談から登記までのながれ

(1)ご予約

電話 0942-32-0020 お問い合わせフォームからご予約ください。事務所にお越しになるのが難しい方は、司法書士がご自宅まで伺います。ご予約の際、ご遠慮なくお申し付けください。

(2)ご予約当日

名義変更する不動産の固定資産税評価額がわかるもの(固定資産税の納税通知書や評価証明書)があれば、費用のお見積りを無料でいたします。当事務所に依頼するかどうかは、お見積もりをご覧いただいてからお決めいただいて結構です。

(3)ご依頼

お客さまに登記に必要な書類をご用意いただき、委任状などにご署名と押印をしていただきます。また、ご本人さまの確認のため、免許証などのご準備もお願いします。

※手続きをする際、原則として、お客さまに直接お会いして、手続きの説明や本人確認、意思確認をいたします。遠方などでお会いすることが難しい場合には、電話・メールでの連絡、書類の郵送で手続きを進めることもできます。

(4)登記手続き

登記手続きに必要な書類がそろいましたら、すみやかに登記申請いたします。贈与の登記を申請する際の登録免許税は高額になりますので、必要書類をいただくときに手続き費用もお預かりさせていただきます。

登記申請から手続きが完了するまでは、通常ですと数日から1週間程度です。登記が完了すると、法務局から発行される登記識別情報(いわゆる権利証)など一式をファイルに綴じて、お客さまにお渡しいたします。

▲贈与のページの最初に戻る

手続きにいくらくらいかかるのか?(司法書士報酬、実費)

贈与登記にかかる費用には、大きく分けると(1)登録免許税などの実費と(2)司法書士報酬があります。

(1)贈与登記にかかる実費

登録免許税=登記申請の際、法務局に収入印紙で収める税金で、税額は名義変更する物件の固定資産評価額×2%です。
(評価額が1,000万円の場合、登録免許税は20万円となります。ちなみに、評価が1,000万円の物件を相続で名義変更する場合の登録免許税が4万円ですので、贈与の名義変更は実費が高額になります。)

その他の実費は、登記情報(1通335円)、登記事項証明書(1通480円)の取得費用などがあります。

(2)司法書士報酬

司法書士の手続き報酬については、「料金表」のページをご覧ください。

不動産登記の料金表

▲贈与のページの最初に戻る

お問い合わせ、ご相談の予約

不動産登記の専門家は司法書士ですので、不動産を生前贈与する場合、司法書士へのご相談・ご依頼は必要になると思います。

わからないことなどがございましたら、お電話(0942-32-0020)かお問合せフォームからご連絡ください。

 

▲贈与のページの最初に戻る

贈与についてのブログ記事

▲贈与のページの最初に戻る

 

投稿者プロフィール

落石 憲是司法書士
おちいし司法書士事務所の代表の落石憲是です。代表と言っても、司法書士ひとりの事務所です。ホームページはすべて私自身で書いています。

ご相談予約

福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所では、ホームページを見てお問い合わせいただいた、個人のお客さまからのご依頼を大切にしています。ご相談は司法書士 落石憲是がすべて対応します。ご相談は予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください。

ご相談予約は、電話(0942-32-0020)か、お問い合わせフォームからお願いします。フォームからのお問い合わせには、原則、その日のうちにメールでお返事いたします。万が一、24時間経ってもメールが届かないときは、何らかのトラブルが生じていると思います。お手数ですが、もう一度ご連絡いただきますようお願いいたします。