親子間の生前贈与で名義変更する際、高齢の親も手続きが必要?
相続税増税の影響からか、親から子への「贈与」についてのお問い合わせが増えてきました。
司法書士が名義変更の手続きを受任する際は、親から子への贈与の場合ですと、親と子どもの双方にお会いして、本人確認、贈与の意思の確認、名義変更する物件の確認などをいたします。
だから、贈与による名義変更の登記手続きを、親が子どもに内緒でとか、子どもが勝手に名義変更をするとかはできません。
たとえば、
Aさんが、「贈与」のことで司法書士に相談しに事務所にいらっしゃいました。
相談者Aさんの話では、
- Aさんの父親Bさんは、5年前に脳梗塞で倒れ、入院中
- 父Bさんは、「長男Aにすべて任せている」と言っている
とのことで、贈与による名義変更手続きに必要な書類を持参しています。
このようなケースで、司法書士は、登記手続きを進めるでしょうか?
たとえ、登記手続きに必要な書類や実印がそろっていたとしても、司法書士としては、父Bさんにもお会いして、「本人確認」と「意思確認」をいたします。(遠方などでお会いすることが難しい場合は、何らかの方法で確認をさせていただきます。)
本人確認は、免許証などを見せていただいて、生年月日、不動産を取得した経緯などをお聞きして確認します。
意思確認とは、父Bさんが「子どものAさんに贈与する」意思があるかどうかということです。ご高齢の方の場合は、意思能力があるかどうかということにも気を配ります。意思能力がない、いわゆる認知症の状態であれば、判断能力が衰えていますので、贈与の行為が無効になってしまいます。
それで、もし父Bさんが認知症だったら、申し訳ありませんが、登記手続きは進めることはできません。
投稿者プロフィール
最新の投稿
相続登記2024年10月24日法定相続情報番号を使った相続登記 お客さまの声2024年10月24日【お客さまの声】迅速かつ丁寧に対応いただけ、大変満足 会社登記2024年10月10日令和6年度の休眠会社のみなし解散 相続登記2024年9月11日北方領土の相続登記
ご相談予約
福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所では、ホームページを見てお問い合わせいただいた、個人のお客さまからのご依頼を大切にしています。ご相談は司法書士 落石憲是がすべて対応します。ご相談は予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください。
ご相談予約は、電話(0942-32-0020)か、お問い合わせフォームからお願いします。フォームからのお問い合わせには、原則、その日のうちにメールでお返事いたします。万が一、24時間経ってもメールが届かないときは、何らかのトラブルが生じていると思います。お手数ですが、もう一度ご連絡いただきますようお願いいたします。
ご相談予約は、電話(0942-32-0020)か、お問い合わせフォームからお願いします。フォームからのお問い合わせには、原則、その日のうちにメールでお返事いたします。万が一、24時間経ってもメールが届かないときは、何らかのトラブルが生じていると思います。お手数ですが、もう一度ご連絡いただきますようお願いいたします。