贈与税の110万円の非課税枠で生前贈与する際の注意点

相続税対策として、計画的に生前贈与をお考えの方も多いと思います。不動産を生前贈与する場合、不動産の評価額は高額ですので一度に贈与すると、暦年課税制度だとかなりの贈与税になることもあります。

そのような場合、少しずつ不動産の持分を贈与していくことで、贈与する不動産の価額を下げることで贈与税を節税することができます。

しかし、注意することがあります。それは、複数の子どもへの贈与は避けるということ!
同じことは、相続による名義変更のときにも当てはまるのですが、不動産の共有状態は、のちのち問題となることがあります。

 

共有状態の不動産を売却しようと思ったとき

複数人で共有している状況で、その不動産を売却しようと思っても、共有者の全員が同意しなければ売却手続きを進めることができません。

民法第251条(共有物の変更)
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。

 

共有者が亡くなったとき

共有者のひとりが亡くなれば、亡くなった共有者の持分は亡くなった方の相続人が相続することになります。
だから、さらに共有者が増えることもあります。

以上のようなケースを避けるため、少しずつ不動産の持分を生前贈与する場合は、持分を分散させない方がよいでしょう。

 

【本の紹介】

投稿者プロフィール

落石 憲是司法書士
おちいし司法書士事務所の代表の落石憲是です。代表と言っても、司法書士ひとりの事務所です。ホームページはすべて私自身で書いています。

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