相続登記で使う戸籍謄本は返してもらえますか?
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さて、相続の手続きをするときには、必ず戸籍謄本が必要になります。
亡くなった方名義の不動産の名義変更(相続登記)をするときも、法務局に提出します。
このページには、以下のことを書いています
法務局に提出した戸籍は返ってくる?
相続による名義変更を申請するとき、
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍)
- 相続人の現在の戸籍謄本/抄本
- 不動産を相続する方の住民票
- 遺産分割協議書
- 印鑑証明書
などを数多くの書類を法務局に提出します。
すべての書類の原本を申請書につけたままでもいいのですが、戸籍謄本を取るのに結構お金がかかりますよね。
- 現在の戸籍=450円
- 改製原戸籍や除籍=750円
何度か転籍(本籍地の異動)していたら、そのすべての本籍地から除籍謄本を取り寄せなければなりませんので、すぐに何千円となってしまいます。
できれば銀行の手続きなどにも使いまわしたいですよね。
不動産の登記の場合は、「相続関係説明図」と呼んでいる家系図のようなものを提出することで、戸籍謄本等をコピーすることなく、登記完了後に戸籍謄本等一式を返してもらえます。
だから、相続手続きに必要な戸籍関係は、1部ずつご準備いただきましたら、名義変更の登記にも、銀行での預金の払い戻し手続きなどにも同じものを利用することができます。
法定相続情報証明制度をご存知ですか?
いろいろな相続の手続きをするたびに、戸籍の束を提出するのは、大変だと思いませんか?
以前は、法務局や銀行、郵便局、証券会社など、それぞれの手続き先に戸籍一式を提出しなければなりませんでした。
平成29年から「法定相続情報証明制度」ができたことはご存知でしょうか?
法定相続情報証明の手続きを法務局でおこなうと、法務局が戸籍をチェックして不備がなければ「法定相続情報一覧図」が交付されます。
この証明書は銀行などでの相続手続きで戸籍の束の代わりに利用できます。
証明書は、申請先の法務局で無料で発行してもらえます。
必要な部数を申請したら、複数の銀行の相続手続きを同時に進めることができます。
この法定相続情報証明制度の手続きも、当事務所で代行できます。
法定相続情報証明を単独でもいいですし、相続登記と同時に手続きすることもできます。
⇒(くわしくは)法定相続情報証明制度とは、どのような制度ですか?をご覧ください。
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