相続手続きでいる戸籍は、謄本と抄本どっちが必要?
不動産の相続登記に限らず、銀行などでの相続手続きでも必ず戸籍が必要になります。
戸籍には、
- 戸籍謄本(全部事項証明書)=戸籍に入っている人全員分の記載がある戸籍
- 戸籍抄本(個人事項証明書)=戸籍に入っている一部の人の分だけ記載された戸籍
があります。
このページには、以下のことを書いています
相続手続きで必要な戸籍は、謄本?抄本?
相続の手続きで必要になる戸籍は、
- 亡くなった方(被相続人)の、生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍
- 相続人の現在の戸籍
です。
被相続人の戸籍= | 相続人を特定するためのものだから、配偶者や子どもなどの記載が必要 | ⇒必ず謄本 |
相続人の戸籍= | その方が被相続人の死亡時に生きていたことを示すために必要 | ⇒謄本・抄本いずれもOK |
相続登記(相続による名義変更登記)や法定相続情報証明制度の申し出をご依頼いただければ、 当事務所がお客さまに代わって、手続きに必要なすべての戸籍を迅速にお取りいたします。 お気軽にお申し付けください!
また、相続登記だけでなく、「法定相続情報証明制度」の手続きも一緒にご依頼いただくこともできます。法務局が発行する「法定相続情報一覧図」は、銀行などでの相続手続きなどに利用でき、その都度、戸籍の束を提出する手間を省くことができます。
※不動産の相続登記だけでなく、銀行預金などの相続手続きまで一括して司法書士におまかせいただくこともできます。
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