相続手続きでいる戸籍は、謄本と抄本どっちが必要?

不動産の相続登記に限らず、銀行などでの相続手続きでも必ず戸籍が必要になります。

戸籍には、

  • 戸籍謄本(全部事項証明書)=戸籍に入っている人全員分の記載がある戸籍
  • 戸籍抄本(個人事項証明書)=戸籍に入っている一部の人の分だけ記載された戸籍

があります。

 

相続手続きで必要な戸籍は、謄本?抄本?

相続の手続きで必要になる戸籍は、

  • 亡くなった方(被相続人)の、生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍
  • 相続人の現在の戸籍

です。

被相続人の戸籍= 相続人を特定するためのものだから、配偶者や子どもなどの記載が必要 ⇒必ず謄本
相続人の戸籍= その方が被相続人の死亡時に生きていたことを示すために必要 謄本・抄本いずれもOK

 

相続登記(相続による名義変更登記)や法定相続情報証明制度の申し出をご依頼いただければ、 当事務所がお客さまに代わって、手続きに必要なすべての戸籍を迅速にお取りいたします。 お気軽にお申し付けください!

また、相続登記だけでなく、「法定相続情報証明制度」の手続きも一緒にご依頼いただくこともできます。法務局が発行する「法定相続情報一覧図」は、銀行などでの相続手続きなどに利用でき、その都度、戸籍の束を提出する手間を省くことができます。

法定相続情報証明制度とは

相続による名義変更(相続登記)のページ

※不動産の相続登記だけでなく、銀行預金などの相続手続きまで一括して司法書士におまかせいただくこともできます。

投稿者プロフィール

落石 憲是司法書士
おちいし司法書士事務所の代表の落石憲是です。代表と言っても、司法書士ひとりの事務所です。ホームページはすべて私自身で書いています。

このサイトをフォローする!

ご相談予約

福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所では、ホームページを見てお問い合わせいただいた、個人のお客さまからのご依頼を大切にしています。ご相談は司法書士 落石憲是がすべて対応します。ご相談は予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください。

ご相談予約は、電話(0942-32-0020)か、お問い合わせフォームからお願いします。フォームからのお問い合わせには、原則、その日のうちにメールでお返事いたします。万が一、24時間経ってもメールが届かないときは、何らかのトラブルが生じていると思います。お手数ですが、もう一度ご連絡いただきますようお願いいたします。