権利証が見つからないけど、相続登記はできますか?
相続、贈与、売買による名義変更の登記をしたとき、法務局から登記済証/登記識別情報が交付されます。
このページには、以下のことを書いています
権利証とは?
いわゆる「権利証」とは、以前は、書類の末尾に朱色のスタンプが押してある『登記済証』でした。
それが、今では登記関係の書類もコンピュータ化され、「登記識別情報」というものに変わっています。
売買や贈与での名義変更の場合
売買や贈与などによって名義変更の登記の際は、所有者が持っている権利証(登記済証/登記識別情報)を登記を申請する法務局に提出しなければなりません。これは、現在の所有権者が自分の権利証を提出することで、登記申請する意思があることを明らかにするためです。
相続による名義変更の場合
一方、相続登記においては、権利証(登記済証/登記識別情報)は不要とされています。
なぜなら、登記をする時点において、現在の所有者である被相続人の意思確認することができず、権利証の代わりに、戸籍や遺産分割協議書などで相続があったことを確認できるからです。
ですので、相続による名義変更をする際に権利証が見つからなくても、何の問題もありません。
相続登記が終わりましたら、新しい権利証(登記識別情報)が発行されますので、ご安心ください!
もし権利証(登記済証/登記識別情報)があれば、物件の所在を確認できますし、まれに権利証(登記済証)を使うケースもあります。
ご相談・ご依頼の際にお持ちいただけると助かります。
相続登記を司法書士にお任せいただけると、書類の準備に悩まされることなく、手続きをすすめることができます。
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