相続登記に必要な戸籍の有効期限
不動産の相続登記や銀行預金の解約手続きなど、相続手続きをする際、必ず準備しなければならないのが戸籍謄本や印鑑証明書。
戸籍謄本や印鑑証明書の有効期限は3か月ですか?
とよくご質問をいただきます。
各種手続きで住民票や印鑑証明書を提出するときは、よく「発行から3か月以内のもの」を求められるケースが多いからでしょう。
このページには、以下のことを書いています
相続登記に必要となる証明書
相続登記に必要な証明書は、
- 被相続人(亡くなった方)の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本
- 相続人の現在に戸籍謄本/抄本(被相続人の死亡日以後に取得したもの)
- 相続人の印鑑証明書
- 不動産を相続する人の住民票
です。
証明書の有効期限は?
いろいろな手続きで住民票や印鑑証明書を提出するときは、
発行から3か月以内のもの
を求められることが多いですが、被相続人の戸籍謄本等には有効期限はありません。
(通常、記載内容が変わることはありませんので。)
相続人の戸籍は、被相続人が亡くなったときに生存していることを確認するために必要になります。
これも、被相続人の死亡日以降に取得したものであれば、3か月以上経っていても使えます。
被相続人が遺言を残していないケースでは、遺産分割協議書が必要になります。
遺産分割協議書には相続人全員が実印を押しますので、その実印の印鑑証明書も添付しますが、この印鑑証明書の有効期限もありません。
つまり、相続による名義変更の登記に必要な証明書には有効期限はありません。
金融機関での預金の解約手続きの場合は、3か月以内の印鑑証明書が求められることがほとんどだと思いますのでご注意ください!
相続による名義変更(相続登記)は、司法書士にお任せください。
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