共有者の一人が亡くなった後、住宅ローンを完済したときの抵当権抹消登記

夫婦の共有名義で自宅を購入して、住宅ローンを完済した場合の抵当権抹消登記手続きのことはコチラに書きました。

共有物件の抵当権抹消登記は共有者全員でしなければならないの?

共有物件の抵当権抹消登記は共有者全員でしなければならないの?

 

同じように、夫婦の共有名義で自宅を購入して、夫が死亡した後、住宅ローンを完済した場合、抵当権抹消登記はどのようにしたらいいのでしょう?

 

妻と抵当権者が共同して抹消登記を申請できる説

共有不動産に設定されている抵当権を抹消する場合、共有者のひとりから保存行為(民法252条ただし書)として登記申請できるとする考え方です。

 

申請書には、

権利者  福岡県久留米市日吉町16番1号

     (申請人)妻

     福岡県久留米市日吉町16番1号

          夫

というように、登記権利者として夫婦二人の住所氏名を書いて、申請人となる妻の肩書として申請人である旨を記載することになるでしょう。

 

この本が、妻と抵当権者が共同して抹消登記を申請できる説。

 

夫の共有持分の相続登記をした後に抵当権抹消登記しなければならない説

当事務所では、これまでこのケースのようなご依頼はありませんが、共有者のひとりから抹消登記ができると思っていました。

しかし、

という情報をキャッチしました。

 

不動産登記は、連綿と事実を記録していくのが登記制度だから、法務局は「相続登記を申請後に抹消すべし」と回答されたのでしょう。

 

今後、このようなケースのご依頼をいただいたときは、注意しなければなりませんね。

※お客さまから、夫が亡くなっていることを告げられず、抵当権の抹消登記を依頼されたら、抹消登記だけ申請して、滞りなく手続きは完了するでしょう。

(抹消登記の添付書類から、夫の死亡の事実はわからないので。)

 

抵当権抹消登記手続きのくわしいことはコチラ

抵当権の抹消

 

投稿者プロフィール

落石 憲是司法書士
おちいし司法書士事務所の代表の落石憲是です。代表と言っても、司法書士ひとりの事務所です。ホームページはすべて私自身で書いています。

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