司法書士は書類に押す印鑑に気を使います
登記手続きをご依頼いただくと、司法書士が作った書類にお客さまの印鑑を押していただきます。
司法書士は、その印鑑に並々ならぬ注意を払っています。
このページには、以下のことを書いています
印鑑の種類
印鑑といっても、何本もお持ちと思います。
- 認印
- 銀行印
- 実印
- シャチハタ
⇒お願い登記手続きの書類には押さないでください! - 訂正印
会社・法人だったら、
- 実印(届出印)
- 銀行印
- 角印
などなど。
司法書士などいわゆる士業は、業務用の実印として職印もあります。
わたしは、仕事用のカバンには、常に印鑑を1本入れています。たとえば、銀行や法務局で書類を受け取ったときに受領印を押す機会があるからです。
書類によって押す印鑑が違う
お客さまの中には、登記手続きは大事なことだから、実印を押さなければならないと思われている方もいらっしゃいますが、そうではありません。
印鑑証明書を添付する必要がある書類(手続き)には、実印を押さなければなりません。
いくら本人が「これが実印です」といっても、印鑑証明書がないと実印かどうか判断できないからです。
逆に言うと、印鑑証明書を準備しなくてよければ、認印でいいのです。(もちろん実印を押しても構いません。)
司法書士は、お客さまから実印を押していただくことがよくあります。不動産売買の売主さんや、相続登記の際は相続人のみなさまから、書類に実印を押してもらったら、印鑑証明書と重ねてパタパタっとパラパラ漫画のようにして照合します。(このとき、お客さまに注目されているのでちょっと緊張するんです(笑))
こうすると、実印でなかったら、パラパラ漫画のように陰影が動くんです。これまで数回、実印でなかったことがあります。
会社関係の登記の場合は、代表者(代表取締役)の方に、会社の実印を押していただくことが多いのですが、個人の実印を押していただくこともあります。
印鑑を押す場所
印鑑を押す場所は、名前の横や下に押すことが多いですね。
わたしは、お客さまに押していただく書類には、○や( )で押す場所を示して、その横に鉛筆で<実印・認印・会社の実印>と書いてお渡ししています。
それと、書類の上か下の余白に「捨印」として同じ印鑑を押していただいています。万が一、印鑑をいただいたあと、その書類に誤字脱字があった場合に訂正印として使用させていただくためです。書類作成の際、何度も確認をしてはいるのですが、ごくごくまれに間違ってしまうことがあります。どうぞご協力をお願いいたします。
印鑑の写り
印鑑はまっすぐ押せるに越したことはありませんが、たとえ上下逆さまに押していたとしても問題はありません。
問題があるのは、印鑑の写りが悪いとき。
薄かったり、朱肉が付きすぎていたり、印がかけていたりしたときは、近くの余白に押し直してくださいね。
仕事の便利グッズ
お客さまに書類をご郵送して、署名押印していただくときに、この付箋を使うことがあります。
付箋を貼ったままご返送いただくことが多いので、何度か使わせてもらっています。
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