登録免許税は誰が負担すべきなの?
不動産登記を申請する際、登録免許税を法務局に納めます。
紙の申請書で申請する場合は、収入印紙を貼って納め、オンライン申請の場合は、電子納付することもできますし、紙申請と同様に、収入印紙で収めることもできます。
※登録免許税を国税収納機関に納付して、「領収証紙」を貼って法務局に提出することもできますが、収入印紙で収めることがほとんどではないでしょうか。
その登録免許税は、誰が納めなければならないのでしょう?
このページには、以下のことを書いています
登録免許税の納税義務者
相続による名義変更(相続登記)であれば、名義人となる相続人が申請しますので、その相続人が負担することになることは分かるでしょう。
では、売買で名義変更する場合。
売主のAさん名義の不動産をBさんが購入するとき、その不動産の所有権がAさんからBさんに移転しますので、
- 権利者=Bさん
- 義務者=Aさん
の二人が申請します。
(通常は、AさんとBさんが司法書士に登記手続きを依頼して、司法書士が申請手続きをします。)
売買の登記の場合、
- 土地の固定資産税評価額✕15/1000
- 建物の固定資産税評価額✕20/1000
(居住用の場合は減税を受けられる場合があります)
の登録免許税がかかりますが、
法律(登録免許税法)では、誰が負担すべきことになっているでしょうか?
- 買主(Bさん)が負担?
- 売主(Aさん)が負担?
- Aさん、Bさんの二人が負担?
(納税義務者)
第三条 登記等を受ける者は、この法律により登録免許税を納める義務がある。この場合において、当該登記等を受ける者が二人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。
登録免許税法では、AさんとBさんは、連帯して納付する義務を負うとされています。
しかし、実際の不動産取引においては、売買契約書で
(所有権移転)
第◯条 売主は、買主に対して、前条の売買代金の支払いと同時に、本件不動産につき所有権移転の登記手続きを行う。
2 前項の登記手続きに要する一切の費用は、買主の負担とする。
上記のような条文が入ると思いますので、通常は、買主さんの負担になることが多いと思います。
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