8月は相続・遺言推進月間で相談料無料!
このページには、以下のことを書いています
相続・遺言推進月間とは
私が所属する福岡県司法書士会では、8月を「相続・遺言推進月間」と定めています。
当事務所では、通常、1時間あたり5,000円のご相談料をいただいていますが、
- 相続・遺言推進月間の令和3年8月1日~8月31日
- 初回相談に限り
- 相続登記の手続きや遺言書の作成などの相続手続きについて
- 無料相談(1時間程度)
といたします。
相談を希望される方は、ご予約を
当事務所でも、無料相談を実施いたしますので、お気軽にご相談ください。
当事務所は、司法書士ひとりですべてのことをしています。
ご予約なく、事務所にお越しになると、外出して留守にしていることもございます。
せっかく起こしいただいてもご迷惑をおかけしてしまいますので、当日でも構いません。お電話1本いただけると助かります。
まだコロナの感染が収まりませんので、お盆の帰省が難しいかもしれませんが、帰省される際などにまだ手を付けていないご実家の相続登記の相談を希望される方は、お早めにご予約ください。
問い合わせフォームから希望の日時を2~3つ書いていただきましたら、スケジュールを確認の上、メールにてご回答いたします。
相続登記はいつまでにしなければならないの?
これまで、相続手続きで期限が決まっている主な手続きは、
- 3か月以内の相続放棄
- 10か月以内の相続税の申告・納付
とお伝えしてきました。これまでは、不動産の名義変更登記はいつでもよいけど、早めに手続きしたほうがよいですよとお話してきましたが、これからはそうは言っていられません。
令和6年4月から相続登記の義務化されます。
- 自己のために相続の開始があったことを知り、
かつ、 - その不動産の所有権を取得したことを知った日から
- 3年以内に相続登記をしなければならなくなります。
(不動産登記法§76の2-1項) - 不動産登記法§76の2の規定は、施行日前に所有権の登記名義人について、相続の開始があった場合についても適用されます。
(改正法附則§5-6) - 正当な理由がないのに相続登記を怠ったときは、ペナルティ(10万円以下の過料)が科せられることになります。
(不動産登記法§164-1項)
くわしくは、ブログをご覧ください。
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ご相談予約
福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所では、ホームページを見てお問い合わせいただいた、個人のお客さまからのご依頼を大切にしています。ご相談は司法書士 落石憲是がすべて対応します。ご相談は予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください。
ご相談予約は、電話(0942-32-0020)か、お問い合わせフォームからお願いします。フォームからのお問い合わせには、原則、その日のうちにメールでお返事いたします。万が一、24時間経ってもメールが届かないときは、何らかのトラブルが生じていると思います。お手数ですが、もう一度ご連絡いただきますようお願いいたします。
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