租税特別措置法84条の2の3第2項の登記の免税対象となる土地【福岡法務局】

2018(平成30)年11⽉15⽇から2021(令和3)年3⽉31⽇までの間にする土地の相続登記で、法務大臣が指定する土地のうち、不動産の価額が10万円以下の土地については、登録免許税が免税となります。

 

令和4年4月1日から変わります!
令和4年4月1日~令和7年3月31日までは、「法務大臣が指定する土地」という限定がなくなり不動産の価格が100万円以下となり、免税の対象が広がります。

 

福岡法務局管内の法務大臣が指定する土地は、以下のようになっています。

 

全部の土地が免税対象となる市町村

  1. 宇美町
  2. 須恵町
  3. 朝倉市
  4. 筑前町
  5. 東峰村
  6. 飯塚市
  7. 嘉麻市
  8. 桂川町
  9. 直方市
  10. 宮若市
  11. 鞍手町
  12. 小竹町
  13. うきは市
  14. 大刀洗町
  15. 柳川市
  16. 大川市
  17. 大木町
  18. 八女市
  19. 筑後市
  20. 広川町
  21. 芦屋町
  22. 水巻町
  23. 岡垣町
  24. 遠賀町
  25. 行橋市
  26. 豊前市
  27. みやこ町
  28. 築上町
  29. 吉富町
  30. 上毛町
  31. 田川市
  32. 川崎町
  33. 香春町
  34. 福智町
  35. 糸田町
  36. 添田町
  37. 赤村
  38. 大任町

 

市街化区域を除く土地が免税対象となる市町村【R4.3.31まで】

  1. 福岡市
  2. 糸島市
  3. 那珂川市
  4. 粕屋町
  5. 志免町
  6. 篠栗町
  7. 久山町
  8. 宗像市
  9. 古賀市
  10. 福津市
  11. 新宮町
  12. 筑紫野市
  13. 大野城市
  14. 太宰府市
  15. 春日市
  16. 久留米市
  17. 小郡市
  18. 大牟田市
  19. みやま市
  20. 北九州市
  21. 中間市
  22. 苅田町

 

相続登記をする土地が市街化調整区域かどうかを調べるには?

通達によると、「申請人に対しては、原則として、申請対象土地が免税措置の適用を受ける土地の範囲に含まれるのかどうかについて、ホームページで確認するほか、同人が保有する固定資産税課税通知等により都市計画法(昭和40年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化区域に含まれないかどうかを確認させることで足りる」とされていて、特段の証明書を添付することは予定されていません。

市町村の全域が免税対象となり市町村は、固定資産税評価額に注目すればいいのですが、市町村の一部(市街化区域を除く)となっている場合は、申請人の側で市街化区域かそれ以外(市街化調整区域)かを調べる必要があります。

 

  1. 固定資産税の納税通知書
  2. 固定資産税評価証明書または公課証明書

に、「都市計画税」が課税されている土地は「市街化区域」内の土地と判断できます。

 

都市計画税とは?

都市計画税とは、

都市計画事業(道路・公園・上下水道整備など)または土地区画整理事業に要する費用に当てるための目的税として課税されるもの

で、課税の対象となる資産は、

市街化区域内に所在する土地及び家屋

です。

 

 

投稿者プロフィール

落石 憲是司法書士
おちいし司法書士事務所の代表の落石憲是です。代表と言っても、司法書士ひとりの事務所です。ホームページはすべて私自身で書いています。

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