11月15日は「いい遺言の日」

11月15日は、「いい遺言の日」だそうです。

ご存じでしたか?

 

11月15日
いい いごん

ということで、りそな銀行が、親戚が集まる年末年始を前に、将来にわたり親戚が笑顔で集まれるように相続の意識を日ごろから高めてもらうこと、また、夫婦で相続について考えてもらうきっかけに、と制定したそうです。

 

年々、遺言を作られる方は増えていて、当事務所でも公証役場での遺言作成に関与させていただいたり、お客さまに遺言のご提案をする機会が増えています。

 

令和2年に公証役場で作成された遺言

日本公証人連合会によると、令和2年の1年間に全国の公証役場で作成された遺言公正証書は、97,700件だったそうです。

年々右肩上がりで遺言の件数は伸びてきていましたが、令和2年の件数が減ったのは新型コロナウイルスの影響でしょうか。

 

  遺言公正証書作成件数
平成20年 76,436件
平成21年 77,878件
平成22年 81,984件
平成23年 78,754件
平成24年 88,156件
平成25年 96,020件
平成26年 104,490件
平成27年 110,778件
平成28年 105,350件
平成29年 110,191件
平成30年 110,471件
令和元年 113,137件
令和2年 97,700件

 

 

自筆証書遺言も増えている?

2019(平成31)年1月13日からは、手書きの遺言(自筆証書遺言)の方式が改正され、要件が緩和され、2020年7月からは、法務局での自筆証書遺言保管制度も始まっていますので、遺言を作られる方や作ろうとお考えの方は増えていると思います。

 

どのような人が遺言を書くのか

お客さまに遺言のご提案をしたときに、よく「私にはそんなに財産はないから」と、自分には遺言は関係ないというふうに考えていらっしゃる方が多いです。

遺言を書く上で、財産が多い・少ないは関係ないと考えています。

遺言は、「じぶんの財産を、だれに引き継いでもらいたいか」と財産の引き継いでもらう人を決めるだけではなく、「どういう理由で」この財産を引き継いでもらいたいかという気持ち・思いまで書くことができます

ただ単に、「不動産は、長男に相続させる」とだけ書くのではなく、「長男の相続分を少し多くしているのは、お母さんの面倒をみてもらっているから」などのように、理由を書いておくと、相続分が少なかった他の相続人も納得がいき、相続が争族にならないのではないでしょうか?

 

思い立ったが吉日! あなたも、遺言を書いてみませんか?
当事務所では、随時、相続や遺言のご相談を受け付けています。

 

遺言(公正証書遺言、自筆証書遺言)

 

ちなみに、4月15日は、

4月 1 5日
よい い ごん

で、よい遺言の日だそうです。

 

遺言に関する本の紹介

相続や遺言については、本屋に行くと関連本がたくさん並んでいます。

また、本ではありませんが、「遺言書キット」というもあります。

 

遺言に関する本には、弁護士、公証人、税理士、司法書士などそれぞれの専門家が書いたものがありますが、それぞれ切り口が違います。

ご自分に合いそうな本を読まれてはいかがでしょうか?

ただ、本にはよくあるケースを中心に書かれていますので、「自分はどうすべきか?」ということは自分で考えなければなりません。

法的に有効な、円満相続になる遺言をお考えなら、一度、専門家にご相談されることをオススメします。

 

法務局での遺言書保管制度は新しい制度ですので、書かれている書籍は少ないかもしれません。
この制度のことを詳しく知りたいという方は、「法務局に預けて安心! 遺言書保管制度の利用の仕方」はいかがでしょう。

 

これからは、SNSのアカウントのことなどデジタル遺産についても考えておいたほうがいいかもしれません。

「デジタル遺品の探しかた・しまいかた、残しかた+隠しかた」

 

 

投稿者プロフィール

落石 憲是司法書士
おちいし司法書士事務所の代表の落石憲是です。代表と言っても、司法書士ひとりの事務所です。ホームページはすべて私自身で書いています。

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