不動産の権利証をなくしたら、再発行してもらえるのか?

不動産の名義変更のお問い合わせの際、時々いただく質問が

権利証をなくした場合、再発行してもらえますか?

 

不動産の所有者は、権利証はとても大事なものというイメージをお持ちだと思います。

金庫などにいれて保管されている方もいらっしゃるかと思いますが、まれに探しても見つからないという方もいらっしゃいます。

 

権利証とは?

そもそも『権利証』って何でしょう?

権利証とは、名義変更などの登記が終わったときに、法務局から買主など新たに名義人となった人あてに発行される書類のことです。

登記済み権利証や登記済証などとも呼ばれます。

 

以前は、上の写真のように、登記済という朱色のスタンプが押したものでした。

登記済証のスタンプ

 

それが今では、「登記識別情報通知書」という書類に12ケタの暗証番号が書かれたものになっています。

登記識別情報(初代)=暗証番号は目隠しシールで覆われていました

今の登記識別情報=用紙の下の方を折り返して、のりづけして、暗証番号を目隠ししてあります

 

この権利証をなくしてしまったらどうなる?

名義変更の登記をしようと思い、この登記済証や登記識別情報を探したけど見つからなかったら、どうしたらいいのでしょうか?

司法書士や法務局に事情を説明したら、再発行してもらえるのでしょうか?

 

いいえ、権利証は再発行はされません!

 

しかし、権利証をなくしたからといって、権利自体を失うわけではありません

 

権利証をなくしたとしても、登記手続きは

  1. 事前通知
  2. 本人確認情報の作成

によりできますので、ご安心ください。

 

事前通知とは?

登記済証(登記識別情報)も添付しないで登記申請すると、法務局は、登記義務者(売買の場合だと「売主」)に対して、

このような登記が申請されましたが、申請の内容が真実であれば申し出てください

と通知(『事前通知』)します。

登記義務者から間違いない旨の申し出(回答書の返送)が期間内にあれば、登記手続きが進められます。

登記申請をした後、法務局と登記義務者とのあいだで書類のやり取りがあるので、通常よりも時間がかかります。

なお、法務局から登記義務者に書類を送る際の切手代をなどを納める必要はありません。

 

本人確認情報を作成する方法

申請代理人となる司法書士が、登記義務者の本人確認をして、本人確認情報を作成します。

司法書士が作成した本人確認情報を登記済証(登記識別情報)に代わる書類として法務局に提出することで、事前通知のように、法務局との書類のやり取りをすることなく登記手続きが進みます。

この場合、手続きにかかる期間は通常の登記申請と同様ですが、司法書士の本人確認情報作成費用が別途かかります

 

 

不動産登記の料金表

 

そのほか、公証人の認証による本人確認情報もあります。

公証人の認証による本人確認情報は、

  1. 登記義務者の方が、公証人役場に出向く=運転免許証などの身分証明書、印鑑証明書、実印を準備する
  2. 登記申請を司法書士に委任する旨の委任状に、公証人の面前で住所、氏名を記入して押印する
  3. その委任状を公証人が認証する=認証手数料3,500円

という手順で行われます。

登記義務者の方に、公証役場に行っていただく必要がありますので、公証役場が近くにある方は利用されてももいいかもしれません。

 

公証役場一覧(日本公証人連合会のホームページ)

 

万が一、権利証を紛失したとしても、名義変更の登記などの手続きは可能ですが、手間と費用がかかってしまいますので、権利証は大事に保管されることをオススメします。

 

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投稿者プロフィール

落石 憲是司法書士
おちいし司法書士事務所の代表の落石憲是です。代表と言っても、司法書士ひとりの事務所です。ホームページはすべて私自身で書いています。

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