遺言に有効期限はあるのか?
亡くなった親の遺品を整理していたら、10年以上も前に書かれた遺言が見つかったのですが、この遺言は今でも有効なのでしょうか?
遺言は、遺言を書いた人が亡くなってから効力が出る書類です。
だから、10年前に書かれた遺言でも、遺言を書いた人がまだお元気だったら、遺言としての効力はまだありません。
遺言を書いた人が亡くなっていたとしても、遺言には有効期限はありませんので、10年以上前に書かれた遺言だとしても有効です。
ただし、注意すべきことがあります。
遺言を何回か書いて、前の遺言と違う内容の遺言を書いたときは、その「矛盾する内容の部分のみ」取り消されたものとみなされます。
つまり、矛盾する内容の部分については、新しい方の遺言のみ有効となります。
遺言を書き直す場合は、前に書いた遺言は撤回して、すべてを改めて書くと誤解を生じなくていいでしょう。複数の遺言が出てくると、あとあと相続争いになりかねませんので。
また、遺言に書かれた財産を、遺言を書かれた方が生前に売却したり贈与したりしたときも、その財産の部分についてのみ取り消されたものとみなされます。
当然のことですが、遺言を破棄した場合も、その遺言の効力はなくなります。
※2020(令和2)年7月10日より、法務局における自筆証書遺言保管制度がスタートしました。
くわしくは、「法務局における自筆証書遺言書保管制度」のページをご覧ください。
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