亡くなった親の遺言を見つけたけど、開封していいのか?

亡くなった親の遺品を整理していたら、封筒に「遺言書」と書かれた遺言が出てきました。その封筒は、すぐに開けていいのでしょうか?

1.開けていい

2.開けたらダメ

 

<答え>

公正証書遺言」であれば、開けて遺言を見てもかまいません。

封がされている「自筆証書遺言」の場合は、遺言を書いた方の住所地の家庭裁判所で「検認」という手続きで開封します。中身が気になるでしょうが、開けずに家庭裁判所での手続きをしましょう。
遺言が封印されていた場合は、勝手に開封してはいけません!必ず、そのままの状態で、裁判所に提出しましょう。

ちなみに、民法1005条には、

遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する。

とありますのでご注意ください。

なお、封がされていない自筆証書遺言は中身を見ても構いませんが、家庭裁判所での「検認」の手続きは必要です。

 

 

<注意点>

遺言を書こうとされている方にとって、この違いは、公正証書遺言にするか自筆証書遺言にするかを決める判断材料の一つになると思います。

たとえば、自分が死亡した後、すぐに実現してほしい内容を ”封をした自筆証書遺言”に書いたのでは、実現されない可能性が高くなってしまいます。

すぐに実現してほしい内容については遺言とは別にして、”封をしないで” 保管しておくなど工夫が必要です。

投稿者プロフィール

落石 憲是司法書士
おちいし司法書士事務所の代表の落石憲是です。代表と言っても、司法書士ひとりの事務所です。ホームページはすべて私自身で書いています。

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