なぜ相続手続きには戸籍が必要なのか?

そもそも、なぜ相続の手続きで、戸籍が必要になるのでしょう?
しかも、今現在の戸籍だけでなく、古い戸籍まで、何のためにいるのかご存じですか?

久留米市の戸籍には、”くるっぱ”がプリントされています。

1.被相続人の死亡日を確認するため

相続手続きに戸籍が必要になる理由の1つは、亡くなった方(被相続人)が死亡したを確認するためです。

コンピュータ化された戸籍では、「除籍」という記載が入ります。コンピュータ化前の改製原戸籍などには、✕印が書き入れられています。

 

2.相続人を特定するため

戸籍は、亡くなった日時を確認するためだけでなく、相続人を特定するために必要なのです。

では、なぜ、死亡の記載のある戸籍だけではダメなのか?

今の戸籍は、ほとんどの自治体でコンピュータ化されていると思いますが、このコンピュータ化された戸籍に記載されているのは、コンピュータ化前の戸籍(「改製原戸籍(かいせいはらこせき)」といいます。)に記載されている事項のうち、改製の時点で有効な事項だけコンピュータ化された戸籍に書き写されています。

例えば、コンピュータ化する前に結婚した子どもや亡くなった人については、現在の戸籍には移記されませんでしたので、現在の戸籍だけでは、すべての相続関係はわからないのです。

だから、

被相続人の死亡の記載のある戸籍
      ↓
コンピュータ化前の戸籍(改製原戸籍)
      ↓
結婚前の親の戸籍
      ↓
    ・・・・

と、亡くなった方が生まれたときまで、戸籍を順々にさかのぼって取っていき、相続人を特定するわけです。

ただ、古い戸籍は、保存期間などの関係で取れないこともありますが、登記の実務においては、「およそ15~16歳くらいまで」さかのぼればよいと言われています。
(なぜ15~16歳かというと、子どもができるのはこれくらいの歳以降だから。)

 

亡くなった方の本籍地がずっと同じ自治体であれば、役場の窓口で

○○の相続手続きをするので、「◯◯の生まれてから亡くなるまでの戸籍をすべて出してください」

と言えば準備してもらえますので、そう大変ではないかと思います。

しかし、結婚したときに、別の市町村に本籍を置いたり、引っ越したときに本籍地も移したりすると、別の市町村役場から戸籍を取り寄せなければならず、遠方だと郵送で請求するため、面倒なこともあります。
お客さまから、「戸籍を集めるのが大変だった」という話はよくお聞きします。

相続による名義変更登記をご依頼いただいたり、ご相談いただければ、当事務所でお取り寄せを代行することもできますので、お気軽にお尋ねください!

 

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投稿者プロフィール

落石 憲是司法書士
おちいし司法書士事務所の代表の落石憲是です。代表と言っても、司法書士ひとりの事務所です。ホームページはすべて私自身で書いています。

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