なぜ相続手続きには戸籍が必要なのか?
そもそも、なぜ相続の手続きで、戸籍が必要になるのでしょう?
しかも、今現在の戸籍だけでなく、古い戸籍まで、何のためにいるのかご存じですか?
このページには、以下のことを書いています
1.被相続人の死亡日を確認するため
相続手続きに戸籍が必要になる理由の1つは、亡くなった方(被相続人)が死亡したを確認するためです。
コンピュータ化された戸籍では、「除籍」という記載が入ります。コンピュータ化前の改製原戸籍などには、✕印が書き入れられています。
2.相続人を特定するため
戸籍は、亡くなった日時を確認するためだけでなく、相続人を特定するために必要なのです。
では、なぜ、死亡の記載のある戸籍だけではダメなのか?
今の戸籍は、ほとんどの自治体でコンピュータ化されていると思いますが、このコンピュータ化された戸籍に記載されているのは、コンピュータ化前の戸籍(「改製原戸籍(かいせいはらこせき)」といいます。)に記載されている事項のうち、改製の時点で有効な事項だけコンピュータ化された戸籍に書き写されています。
例えば、コンピュータ化する前に結婚した子どもや亡くなった人については、現在の戸籍には移記されませんでしたので、現在の戸籍だけでは、すべての相続関係はわからないのです。
だから、
被相続人の死亡の記載のある戸籍
↓
コンピュータ化前の戸籍(改製原戸籍)
↓
結婚前の親の戸籍
↓
・・・・
と、亡くなった方が生まれたときまで、戸籍を順々にさかのぼって取っていき、相続人を特定するわけです。
ただ、古い戸籍は、保存期間などの関係で取れないこともありますが、登記の実務においては、「およそ15~16歳くらいまで」さかのぼればよいと言われています。
(なぜ15~16歳かというと、子どもができるのはこれくらいの歳以降だから。)
亡くなった方の本籍地がずっと同じ自治体であれば、役場の窓口で
○○の相続手続きをするので、「◯◯の生まれてから亡くなるまでの戸籍をすべて出してください」
と言えば準備してもらえますので、そう大変ではないかと思います。
しかし、結婚したときに、別の市町村に本籍を置いたり、引っ越したときに本籍地も移したりすると、別の市町村役場から戸籍を取り寄せなければならず、遠方だと郵送で請求するため、面倒なこともあります。
お客さまから、「戸籍を集めるのが大変だった」という話はよくお聞きします。
相続による名義変更登記をご依頼いただいたり、ご相談いただければ、当事務所でお取り寄せを代行することもできますので、お気軽にお尋ねください!
投稿者プロフィール
最新の投稿
相続登記2024年10月24日法定相続情報番号を使った相続登記 お客さまの声2024年10月24日【お客さまの声】迅速かつ丁寧に対応いただけ、大変満足 会社登記2024年10月10日令和6年度の休眠会社のみなし解散 相続登記2024年9月11日北方領土の相続登記
ご相談予約
ご相談予約は、電話(0942-32-0020)か、お問い合わせフォームからお願いします。フォームからのお問い合わせには、原則、その日のうちにメールでお返事いたします。万が一、24時間経ってもメールが届かないときは、何らかのトラブルが生じていると思います。お手数ですが、もう一度ご連絡いただきますようお願いいたします。