【お客さまの声】対応も早く、途中経過も知らせてくれるので、信頼できる

おちいし司法書士事務所では、手続きが終わったお客さまに、アンケートにご協力いただいています。

ホームページへの掲載についてご了解いただいたお客さまの声をご紹介いたします。

 

おちいし事務所に依頼する前、どのようなことでお困りでしたか?

相続した土地を売却しようとしたところ、根抵当権付きの土地であり、地元の司法書士さんの説明では内容が分からず、途方に暮れていました。

 

相続登記の相談の際、登記簿を確認すると、たまに明治・大正や昭和初期に登記された(根)抵当権の登記が残ったままのことがあります。

売却する際には、もう効力がないであろう担保権の登記も抹消してきれいにしておかないといけません。(通常の売買契約書に、そのような条文が規定されていますので。)

 

いわゆる休眠抵当権は、ご本人で手続きすることはなかなか難しいと思います。

司法書士にご相談・ご依頼されても、調査に一定の時間も要しますので、1か月程度は見ておかれるといいでしょう。

 

休眠抵当権の抹消

不動産登記法70条の2による休眠抵当権の抹消

 

何がきっかけで、おちいし事務所を知りましたか?

インターネットにて、根抵当権抹消手続きと検索して、落石先生を知り、相談してみました。。

 

何が決め手となって、おちいし事務所に相談/依頼されましたか?

相談したところ、とても親切に分かりやすく丁寧に内容を教えて下さり、法律改正後の手続きを勧めていただきまして、その時より、手続きをお願いすることを決めていました。

相談してから半年ほど経ち(法律の改正を待ち)、依頼をしました。

 

実際に依頼してみて、いかがでしたか?

事前に費用も詳しく説明して下さり、何より対応も早く、途中の経過も知らせてくれるので、とても信頼でき、安心しました

落石先生に手続きをしていただき、よかったと思います。ありがとうございました。

 

こちらこそご依頼いただき、ありがとうございました。

法改正して新たに設けられた、不動産登記法70条の2の規定による抹消登記でしたので、いろいろと調べながらの手続きとなりましたが、大変勉強になりました。

 

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投稿者プロフィール

落石 憲是司法書士
おちいし司法書士事務所の代表の落石憲是です。代表と言っても、司法書士ひとりの事務所です。ホームページはすべて私自身で書いています。

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